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むちうち等で後遺障害併合14級の認定、裁判せずに290万円の補償を受けた事例
【相談者】 | 男性(50代) / 福岡市在住 |
【傷病名】 | 頚椎捻挫、左肩関節捻挫、腰部打撲傷、右股関節打撲傷等 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート、示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 併合14級 |
【サポート結果】 | 後遺障害認定、適切な賠償額の獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 11万円 |
傷害慰謝料 | 95万円(満額) |
後遺障害慰謝料 | 110万円(満額) |
逸失利益 | 68万円 |
総賠償額 | 290万円(自賠責保険金含む) |
相談・依頼のきっかけ
福岡県在住の50代の男性が、丁字路交差点(突き当り路側にややカーブしている)の直線路の停止線において、赤信号で停車していたところ、居眠り運転中の加害者の運転の自動車が対向進行してきて、カーブを曲がりきれずに正面衝突してくるという交通事故に遭われました。
男性はこの事故で頚椎捻挫、左肩関節捻挫、腰部打撲傷、右股関節打撲傷等の怪我を負わされました。
交通事故の件で同僚に相談したところ、たくみ法律事務所を紹介され、今後の治療や後遺障害について、弁護士費用特約もついているため弁護士に任せたいとのことでご依頼いただきました。
当事務所の活動
当事務所にご相談いただいた時は、事故から1ヵ月程経過していました。
ご依頼者は6ヵ月間通院してもなお、怪我をされた部位にまだ痛みやシビレが残っている状況でした。
そこで、現在の症状の内容・程度、事故状況、通院状況、症状推移等を総合的に検討し、後遺障害の認定が下りる可能性があると判断し、後遺障害申請を行うことになりました。
ただし、正面衝突であり、衝突直前に被害者の方が身構えていたことなど、認定に不利に働きうる事情があったため、後遺障害申請に当たっては、陳述書やカルテなども添付しました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、頚部痛や腰痛、両臀部のシビレ、左肩部痛、股関節痛などについて後遺障害14級9号が認定され、併合14級と認定されました。
この結果を踏まえて損害額を計算し、相手方との示談交渉に入りました。
数回の交渉の結果、慰謝料については傷害慰謝料も後遺障害慰謝料も満額の回答をもらうことができ、総額の点でも、裁判で予想される賠償額を超えた金額で示談することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件は、被害者に残存した痛み等の症状の程度が強く、被害車両の損傷が激しかったこと等から、後遺障害が認定されるべき案件でした。
しかし、正面衝突事故であり、被害者が衝突直前に身構えていたため、事故状況や症状経過を詳細に説明しなければ、非該当と判断されるおそれがありました。
このように、後遺障害が認定されるべき案件であるにもかかわらず、説明が不足したばかりに非該当とされるケースは多く見られます。
本件では、後遺障害認定機関が納得するような説明を尽くしたことで、適切な後遺障害認定を受ける事ができました。
また、示談交渉の際も、裁判では素因減額が主張される可能性がありましたが、相手方保険会社から素因減額の話がされる前に、示談で適切な賠償を受けることができました。
また、この方は自身の保険に弁護士費用特約が付帯されていらっしゃったので、弁護士費用については、本人の負担なくご依頼いただくことが出来ました。
お客様アンケート
2018.9.7掲載