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足の傷痕について示談交渉で逸失利益が認められ208万円増額した事例(14級)
足の傷痕について示談交渉で逸失利益が認められ208万円増額した事例
【相談者】 | 女性(70代) / 福岡県在住 / 職業:主婦 |
【傷病名】 | 右足部打撲捻挫、右第3趾切創、右母趾切創、右手関節打撲傷、 右前腕皮膚欠損創、右背部僕傷 |
【活動のポイント】 | 後遺障害申請・示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 14級 |
【サポート結果】 | 適切な後遺障害等級の認定、適切な賠償額の獲得 |
主な損害項目 | 受任前 | 受任後 | 増加額 |
---|---|---|---|
傷害慰謝料 | 42万円 | 44万円 | 2万円 |
付添費 | 0円 | 16万円 | 16万円 |
休業損害 | 0円 | 50万円 | 50万円 |
後遺障害喪失利益 | 0円 | 37万円 | 37万円 |
後遺障害慰謝料 | 0円 | 99万円 | 99万円 |
最終支払額 (治療費含む) |
237万円 | 445万円 | 208万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡県在住の70代女性が信号のないT字路交差点を横断していたところ、左側から右折しようとした加害者の運転する自動車に右足を踏まれるという交通事故に遭いわれました。
この事故により、右足部打撲捻挫、右第3趾切創、右母趾切創、右手関節打撲傷、右前腕皮膚欠損創、右背部僕傷の怪我を負われました。
ご相談時は事故から7ヵ月ほど経過したところでした。
後遺障害申請は行っておらず、相手方保険会社から示談金の提示がきたところでした。
後遺障害の申請や損害賠償についての今後の交渉をお願いしたいということで、ご依頼いいただくことになりました。
当事務所の活動
ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約7ヵ月月経過したところでしたので、後遺障害を申請するか否か、申請のタイミングについて検討を行いました。
ご本人の症状をお伺いし、現時点でも左足の瘢痕が残っているとのことでしたので後遺障害申請を行いました。
その結果、下肢の露出面に手のひらの大きさ以上の瘢痕が残っているということで、後遺障害14級が認定されました。
この結果を踏まえて損害額を計算し、相手方との示談交渉に入りました。
当事務所が関与した結果
ご相談にご来所いただいた時点で残っている症状としては左足の瘢痕ということでした。
下肢の露出面について後遺障害の認定を受けるためには瘢痕の面積が被害者本人の手のひらより大きいことが必要です。
相談時に実際に瘢痕を確認させていただいたところ、目立つ傷痕は手のひらより小さいものの周囲に腫れが広がりつっぱっているような状態で、それを含めると手のひら大以上の面積がありましたので、後遺障害申請を行いました。
目立つ傷痕自体は手のひら大よりも小さかったので、主治医に後遺障害診断書を記載していただく際に腫れの部分も含めて記載してもらうこと、面談の際に腫れの点も説明することをアドバイスさせていただきました。
その結果、傷痕周囲の腫れも本件事故が原因であると認定され、下肢の露出面に手のひら大以上の瘢痕が残っているということで後遺障害等級14級の認定を受けることができました。
また、瘢痕については、後遺障害等級の認定を受けていても、瘢痕は将来の収入減少につながらないとして逸失利益が否定される場合があります。
本件でも、被害者が70代と高齢で事故当時就労していなかったこと(家事従事者であったこと)、瘢痕が足部であり一見して目立つ場所ではなかったことから、裁判においては逸失利益が否定される可能性があったのですが、傷痕の状態やそれによって本人が受けている家事労働への支障を詳細に説明することにより、示談交渉においても逸失利益の賠償を受けることができました。
弁護士 向井智絵の所感(解決のポイント)
後遺障害等級の認定については、前述のとおり、目立つ傷痕部分のみではなくその周囲の腫れについても本件事故が原因で生じたものであることを後遺障害診断書に記載し、かつ、面談の際にしっかり説明したことが14級の認定につながったのだと思います。
示談交渉においても、傷痕及び腫れが原因で事故前より家事労働に支障が生じていること、精神的苦痛が大きいこと等を詳細に説明したことによって、逸失利益の賠償を受けることができました。
ご依頼いただいた時点においては、後遺障害申請を行っておらず傷害部分のみで示談金の提示がなされていた状態でしたので、それと比較すると200万円以上も増額することができました。
お客様の声
2017.9.29掲載