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弁護士法人 たくみ法律事務所

紛争処理機構への申立てにより後遺障害が認定され、適正な補償を受けた事例

紛争処理機構への申立てにより後遺障害が認定され、適正な補償を受けた事例

【相談者】 男性(30代) / 福岡市在住 / 職業:会社員
【傷病名】 頚椎捻挫、左膝打撲捻挫、腰椎捻挫、左膝内側半月板損傷等
【後遺障害等級】 非該当→当事務所が紛争処理の申立て→14級9号認定
【活動のポイント】 紛争処理申立てによる後遺障害等級変更
【サポート結果】 後遺障害部分について裁判基準満額で示談

主な損害項目 受任前(非該当) 受任後(14級認定)
逸失利益 0円 77万円
後遺障害慰謝料 0円 110万円
賠償金額 0円 188万円

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

相談・依頼のきっかけ

 30代の福岡市在住の男性がバイクで交差点を左折しようとしたところ、後方より加害者の運転するバイクに衝突される交通事故に遭い、頚椎捻挫、左膝打撲捻挫、腰椎捻挫、左膝内側半月板損傷等の怪我を負わされました。

 ご相談時にはすでに症状固定を迎え、事前認定により後遺障害非該当との判断がなされて、傷害部分は示談されていました。

 後遺障害の認定結果に納得がいかない点についてご相談を受け、異議申立にチャレンジしたいということで、ご依頼をお受けすることになりました。

当事務所の活動

 事前認定で膝の痛みが後遺障害と認定されなかった理由は、半月板損傷が事故以前から存在していたものであるという点でした。

 確かに、被害者の半月板損傷は加齢による変性と考えられる損傷形態です。

 しかし、事故以前には膝の治療歴はなく、事故から症状が生じているのであれば、後遺障害は認定されるべきだと考えました。

 まず、これまでの治療経過を把握するため、診断書等の必要書類を取り寄せると同時に、計3つの病院からカルテを取り寄せ、事故から症状固定までの症状の推移や治療経過を丁寧に整理しました。

 その上で、事故直後に受診している2病院の医師と面談し、初期症状の聴取を行いました。

 そして、カルテの記載や、MRI等の画像から、被害者の膝の痛みは後遺障害と評価されるべきものだと主張し、異議申立てに臨みました。

 もっとも、異議申立ての結果は事前認定と同じく、加齢による半月板損傷として非該当という判断でした。

 しかしながら、このまま諦めるわけにはいきませんでした。

 被害者は事故に起因して強い膝の痛みが残っています。

 であれば、やはり後遺障害認定を獲得する必要があると考えました。

 このため、自賠責保険の上位機関である紛争処理機構に対し、紛争処理の申立てを行いました。

 この紛争処理の申立は、異議申立てより詳細に判断を受けられる反面、一度しか申立てが出来ないというデメリットもありますので、紛争処理申立書の作成には当方の主張を漏れなく記載しました。

当事務所が関与した結果

 紛争処理申立ての結果、左膝痛につき14級9号の認定を受けました。

 その後、相手方保険会社と示談交渉を行い、後遺障害部分について裁判基準の満額で示談をすることができました。

 非該当の場合は後遺障害部分が0円となりますので、188万円の増額となりました。

担当弁護士の所感(解決のポイント)

 当初、ご相談を受けたときは、年齢性の半月板損傷形態であるため、後遺障害の認定は難しいだろうなという感触を持っていました。

 ただ、事故を原因として被害者の膝に強い疼痛が発生し、未だ残存しているのは事実でしたので、なんとか後遺障害認定がなされるよう四苦八苦しました。

 2つの病院の医師からも年齢性の損傷と言われたときは頭を抱えましたが、最後まで諦めずに取り組んだ結果、最終的に後遺障害と認定され、適正な補償を受けていただくことができてよかったです。

2017.3.10掲載

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