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前十字靭帯損傷後の神経症状14級で裁判せずに裁判基準の補償を受けた事案
【相談者】 | 男性(50代) / 佐賀県鳥栖市在住 / 職業:公務員 |
【傷病名】 | 左膝前十字靭帯損傷、左膝関節捻挫等 |
【後遺障害等級】 | 14級認定 |
【活動のポイント】 | 症状固定時期からのサポート、後遺障害等級申請 |
【サポート結果】 | 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 98万円(裁判基準) |
逸失利益 | 164万円(労働能力喪失期間:5年、労働能力喪失率:5%) |
後遺障害慰謝料 | 110万円(裁判基準) |
過失 | 20% |
最終支払額 | 335万円 |
相談・依頼のきっかけ
50代の佐賀県鳥栖市在住の男性が、横断歩道をランニングしていたところ、左後方から右折してきた車に跳ねられそうになりよけた際、左足を負傷するという交通事故に遭われ、左膝前十時靭帯損傷と左膝関節捻挫の怪我を負われました。
事故後、足に痛みが残り、後遺障害が残るのではと考えられ、申請から示談交渉まで全てをお願いしたいとのご希望で、ご相談・ご依頼を受けました。
当事務所の活動
今回は、事故後3ヵ月通院されており、まだ、症状固定にはなっていなかったため、症状固定時期からサポートさせていただきました。
事故後8ヵ月経過した時点で症状固定とし、当方関与のもとで後遺障害の申請を行いました。
その結果、自賠責保険において、ご本人が訴えていた左膝の痛みの症状について、14級9号の後遺障害の認定を受けました。
それから、14級9号の認定結果を前提に、示談交渉へと移りました。
当事務所が関与した結果
示談交渉をした結果、裁判をすることなく傷害慰謝料については98万円・逸失利益については165万円(労働能力喪失期間:5年、労働能力喪失率:5%)・後遺障害慰謝料については110万円と、全て裁判基準で認められ、335万円の補償を受けることができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
今回は被害者本人が膝の動揺を訴えていましたが、自賠責の等級認定基準には満たさない程度のもので、示談交渉段階での主張は困難でした。
そこで、本人の意向もあり14級前提での適正額での提示があったため、解決に至りました。