福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

他の弁護士に断られた案件で交渉・結果共に非常に満足していただけた事案

他の弁護士に断られた案件で交渉・結果共に非常に満足していただけた事案(併合14級)

【相談者】 女性(40代) / 福岡市在住 / 職業:専業主婦
【傷病名】 頚椎捻挫、胸部打撲傷、腰椎捻挫、左鎖骨・左肩打撲、
頚椎椎間板ヘルニア、左外傷性肩関節症等
【後遺障害等級】 併合14級認定
【活動のポイント】 後遺障害等級申請、示談交渉
【サポート結果】 後遺障害併合14級認定、裁判基準以上での示談金獲得

主な損害項目 金額
休業損害 47万円
傷害慰謝料 97万円(赤本基準)
逸失利益 症状固定後5年/5%
後遺障害慰謝料 110万円(赤本基準)
合計額 353万円(治療費除く)

相談・依頼のきっかけ

 40代の宗像市在住の女性が赤信号で停車中に後続の車が発進して追突されるという交通事故に遭い、頚椎捻挫、胸部打撲傷、腰椎捻挫、左鎖骨・左肩打撲、頚椎椎間板ヘルニア、左外傷性肩関節症等の怪我を負われました。

 当時通われていた整骨院の先生の紹介により、保険会社と治療費の支払いを保留にされて困っており、他の弁護士にも依頼を断れてしまったということで、事故から約半年間経過した治療中の段階でご相談に来所されました。

 そのため、治療費の支払いに関する保険会社との交渉、症状固定時期、後遺障害申請、その後の示談交渉についてサポートしていただきたいとのご依頼を受けました。

当事務所の活動

 被害者は事故直後から、頚部、左肩の痛み等の症状について複数の整形外科と整骨院の両方に通い、各部位の治療を受けていました。

 しかし、事故後約3ヵ月経過して依頼者が脳脊髄液漏出症と診断され、その治療を受け始めたことを理由に、保険会社から、これまでの分も含めて全ての治療費を払わないと言われていました

 脳脊髄液漏出症と交通事故との関係については、事故直後から起立時頭痛・めまいの症状が出ているか、MRI・CT画像で髄液漏出の所見が確認できるか、ブラッドパッチ治療で72時間以内に症状改善の効果が出ているか、車両が全損となるような衝撃の大きい事故であったか等の様々な事情を満たさなければ因果関係が認められにくいものです。

 そこで、この方についても、交通事故と脳脊髄液漏出症と交通事故との因果関係を争われ、将来の脳脊髄液漏出症の治療費が否定されるばかりか、これまでの頚部・左肩の治療を受けた全ての病院の治療費を払わないという対応をされてしまっていました。

 ご本人から事故の状況、現在の症状、脳脊髄液漏出症と診断されるまでの経緯を伺ったところ、これまでの裁判例の傾向に照らしても、交通事故と脳脊髄液漏出症との因果関係を否定されてしまう可能性がありました。

 そこで、治療中の段階で治療費の支払関係を保険会社と交渉し、脳脊髄液漏出症に関する治療については健康保険を使用し、ご本人の3割負担分を慰謝料にプラスして示談時に賠償してもらうこと、それ以外の頚部・左肩のこれまでの治療費及び症状固定日までの治療費については通常通り保険会社に賠償してもらうことになりました。

 また、受傷後約9ヵ月で症状固定をし、後遺障害等級の申請手続きを行いました。

 その結果、頚椎捻挫の頚部痛、左上肢痛、しびれ、左中指、環指、小指の痺れ等及び左肩打撲による左肩痛み等の症状において、「局部に神経症状を残すもの」として併合14級の後遺障害の認定を受けました

 その後、示談交渉へと移りました。

当事務所が関与した結果

 初めてご相談にご来所いただいた当時、治療費の支払いに関し保険会社の対応に大変困っておられましたので、まずは、保険会社、病院、ご本人の間に入って治療費の支払い関係を整理・交渉する必要がありました。

 脳脊髄液漏出症の賠償が認められにくいものであることをご本人にもご理解いただき、できる限りご本人の経済的負担が小さくなるよう、脳脊髄液漏出症の治療に関しては健康保険を使用する、健康保険使用による自己負担3割分については示談時に慰謝料増額事由として考慮してもらう、頚部・左肩の治療については通常通り保険会社に全額負担してもらうという調整を行いました。

 交渉は難航しましたが、最終的には、保険会社・病院・ご本人の全ての了承を得ることができて良かったです。

 また、後遺障害も頚部・左肩の2部位で認定を得ることができ、示談交渉の結果、総額として裁判基準以上の金額で示談することができました。

弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)

弁護士 向井智絵

 上記のとおり受任当時、保険会社と治療費支払いを相当もめていたようで、当事務所にご来所いただく前に相談に行かれた弁護士事務所では、そもそも受けることができない案件として依頼を拒否されてしまっていました。

 たしかに難しい点が多い案件ではありましたが、3で述べたように、保険会社・病院・ご本人の間に入ってそれぞれの立場からみたメリット・デメリットをしっかり説明することで、適切な調整を図ることは可能です。

 他の事務所に依頼を拒否されていた案件で、アンケートのとおり大変満足いただく結果に導くことができて、他の案件に比べても特にやりがい・達成感を感じた案件でした。

 当事務所では、本件のように他の弁護士事務所では対応できないような複雑な案件についてもご相談・ご依頼いただくことが可能です。

 一度他の弁護士事務所に行ってみたものの依頼を拒否されてしまった、

 満足いく説明を受けることができなかった、

 対応に不満があった

という方がいらっしゃいましたら、是非当事務所にもあわせてご相談ください。

お客様の声

お客様の声2016070101

2016.7.1掲載

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