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慰謝料・逸失利益について示談で裁判基準の補償を受けた事案
慰謝料・逸失利益について示談で裁判基準の補償を受けた事案
【相談者】女性(40代) / 福岡市在住 / 職業:主婦
【傷病名】頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肩甲部痛、左手関節捻挫、抹消神経障害性疼痛
【後遺障害等級】14級9号
【活動のポイント】後遺障害等級申請、示談交渉
【サポート結果】後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 64万円 |
傷害慰謝料 | 102万円(赤本基準どおり)請求どおり |
逸失利益 | 76万円(5年5%)請求どおり |
後遺障害慰謝料 | 110万円(赤本基準どおり)請求どおり |
合計額 | 280万円(過失相殺なし) |
相談・依頼のきっかけ
40代の福岡市在住の女性が赤信号で、普通自動車で停車中に後方より普通自動車から追突される事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肩甲部痛、左手関節捻挫、抹消新鋭障害疼痛の怪我を負われました。
事故後、保険会社より治療費を支払っていただき対応はしていただいていましたが、今後後遺症が残存した場合のサポートや、適切な金額で示談をしたいとのご希望で、ご相談・ご依頼を受けました。
当事務所の活動
ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約1ヵ月経過したころでしたので、今回は、症状固定前の通院期間中から受任し、サポートさせていただきました。
受任後、被害者請求を行い、14級9号の認定を得ることが出来ました。
その後、相手方との示談交渉に入りました。
当事務所が関与した結果
受傷後約8ヵ月経過後に主治医に症状固定の判断をしていただき後遺症申請を行いました。
症状固定の時点でも頸部や腕の痛みが残存しているとのことでしたので自覚症状をしっかり書いていただくようにしました。
その結果、後遺症等級14級の認定を受けることができました。
その後の示談交渉においては、経過診断書に椎間板変性など素因をうかがわせるような記載があったため、休業損害や慰謝料の金額の一部減額を主張されるリスクがありました。
また、治療期間が比較的長期であったことから症状固定時期を争われるリスクもありました。
そこで減額の主張をされないよう、症状固定後も症状が残存していて自費で通院を続けていること、従前のように仕事をすることができず実際に減収が生じていること等の事情を詳細に説明するようにしました。
その結果、通院慰謝料・後遺症慰謝料は満額、逸失利益についても女性平均賃金を基礎収入として症状固定後から5年間5%を補償する、といういずれについても当方請求額どおり(いわゆる裁判基準)の金額の賠償を獲得することができました。
弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)
今回、診断書上、「頚椎の椎間板変性については事故前から存在」、胸椎ののう胞様病変について「事故とは無関係」と記載されていた為、最大限2割程度素因減額の可能性もありましたが、休業損害以外については、ほぼこちらの請求額通りの金額で示談することができましたので、適切な賠償を受けることもできました。
訴訟になった場合には保険会社がより詳細にカルテを検討する等して素因減額を主張してくる可能性が大きかったので、訴訟になることなく、かつ、請求額どおりの金額(いわゆる裁判基準)で示談することができてよかったです。
今回のように、経過診断書には当方に不利となる記載がされることもあり、その場合にはその点を厳しくつかれて賠償金額が減額してしまう場合もあります。
その意味でも、裁判するかどうかは慎重に検討する必要があります。
今回は、治療段階からのサポートにより適切な後遺症認定を受け、かつ、裁判になることなく示談で適切な賠償額を獲得することができ、良い結果につながったと思います。
お客様の声
2016.03.25掲載