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異議申立で後遺障害14級が認定され、示談で裁判基準の慰謝料が認められた事案
異議申立で後遺障害14級が認定され、示談で裁判基準の慰謝料が認められた事案
【相談者】女性(30代) / 北九州市在住 / 職業:兼業主婦
【傷病名】頚椎捻挫、腰椎捻挫、左肘挫傷等
【後遺障害等級】非該当→異議申立→14級9号認定
【活動のポイント】被害者請求、異議申立による後遺障害等級獲得
【サポート結果】裁判所基準の慰謝料、適正な休業損害・逸失利益での示談に成功
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 69万円 |
傷害慰謝料 | 94万円 |
逸失利益 | 76万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
過失 | 0% |
最終支払額 | 402万円 |
相談・依頼のきっかけ
30代の北九州市在住の女性が、交差点で右折しようとした際に歩道を走行中の自転車が渡りきるのを待っていたところ、後続車に追突されるという事故に遭い、頚椎捻挫や腰椎捻挫、左肘挫傷等の怪我を負われました。
ご相談時は、もうすぐ治療費を打ち切られるという状況でした。
まだ通院を続けたいというご希望があり、ご相談を受けました。
当事務所の活動
頚椎捻挫に伴う諸症状や左肘挫傷に伴う左肘痛等の症状が残存しているとのことから、当事務所にて後遺障害等級の申請を行いました。
しかしながら、後遺障害非該当という結果となりました。
被害者の方は、症状固定後も自費で通院中の状況であったことから、非該当の結果は不当であると考え、症状固定後の治療状況に関する資料も追加したうえで、異議申立てを行いました。
当事務所が関与した結果
異議申立の結果、頚部受傷により局部に神経症状が残るものとして14級9号の認定を受けました。
その後、相手方保険会社と示談交渉を行い、慰謝料については裁判基準、逸失利益においては、パートの実収入に加え家事労働もある兼業主婦である点を主張し、女性の平均賃金の5%を5年間を補償するという内容での示談が成立しました。
弁護士桑原淳の所感(解決のポイント)
何より、異議申立により後遺障害の認定が下りたことが一番良かったのではないかと思います。
また、示談交渉においても妥協することなく、相応の休業損害や逸失利益を獲得できた点も今回のポイントだと思います。
お客様の声
2016.3.18掲載