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示談交渉において裁判基準どおりの金額で解決できた事案(14級9号)

示談交渉において裁判基準どおりの金額で解決できた事案

【相談者】 男性(40代) / 福岡市在住 / 職業:会社員
【傷病名】 外傷性頚部症候群
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
【後遺障害等級】 14級9号
【サポート結果】 適切な後遺障害等級の認定、適切な賠償額の獲得

主な損害項目 金額
休業損害 84万円
傷害慰謝料 95万円(赤本基準どおり)
逸失利益 153万円(労働能力喪失率5%・労働能力喪失期間5年)
後遺障害慰謝料 110万円(赤本基準どおり)
合計額 284万円(過失相殺なし)

相談・依頼のきっかけ

 40代の福岡市在住の男性が、福岡市内の信号機のある交差点で、対面の歩行者専用信号が青信号になったのを確認して横断歩道を渡り始めたところ、右方向から走行してきた四輪車に衝突される事故に遭い、外傷性頚部症候群の怪我を負われました。

 事故後、保険会社より休業損害や通院交通費は支払っていただき、対応はしていただいていましたが、今後後遺症が残存した場合のサポートや、適切な金額で示談をしたいとのご希望で、ご相談・ご依頼を受けました。

当事務所の活動

 ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約2ヵ月半経過したころでしたので、今回は、症状固定前の通院期間中から受任し、サポートさせていただきました。

 その後もしばらくの間、整形外科及び整骨院でのリハビリを続けましたが首の痛みや右腕のしびれ等が残存しており、パソコンを使う仕事にも支障が出ているということで、受傷後約6ヵ月半経過した時点で症状固定とし、当方関与のもとで後遺障害の申請を行いました。

 その結果、自賠責保険において、ご本人が訴えていた首の痛みや右腕のしびれ等の症状について、14級9号の後遺障害の認定を受けました。

 それから、14級9号の認定結果を前提に、示談交渉へと移りました。

当事務所が関与した結果

 示談金額の交渉の中で一番争点となったところは、逸失利益の労働能力喪失期間の点でした。

 当方が、労働能力喪失期間は少なくとも5年とすべきであると主張したのに対し、保険会社は、「3年とすべき」と争ってきました。

 保険会社は3年とすべきとする根拠としてこれまでの裁判例をまとめた資料を送付してきましたが、いずれの裁判例も全て10年以上古く、あまり説得的なものではありませんでした。

 また、ご本人が特に訴えていた、仕事でパソコンを使ううえでの支障という点について、症状固定当時40代で今後もまだまだ仕事を続けなければならない状況でしたので、この点を譲歩することはできないという姿勢で交渉に臨みました。

 その結果、保険会社との数回の交渉を経て、「労働能力喪失期間5年」と認めていただき、賠償金580万円(治療費や休業損害等全て含む)の補償を受けることができました。

弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)

弁護士 向井智絵

 ご本人は仕事が忙しく、開院時間の短い整形外科にはあまり通院することができず、仕事終わりの時間帯に整骨院で施術を受けるということが多いような状況でした。

 ただ、症状が残存し仕事にも具体的な支障が出ているということでしたので、無事後遺障害の認定を受けることができて良かったです。

 示談交渉においても、ほぼこちらの請求額通りの金額で示談することができましたので、適切な賠償を受けることもできました

お客様の声

お客様アンケート(交通事故)20160129

2016.1.29掲載

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