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【解決事例】併合14級の認定を受けた方が、受任後3週間で100万円以上増額できた事案
併合14級の認定を受けた方が、受任後3週間で100万円以上増額できた事案
1.事故発生
福岡県在住の事故当時44歳の美容室経営男性が、自転車に乗って青信号で横断歩道を走行していたところ、右折してきた四輪車にはねられ、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の怪我を負いました。
2.相談・依頼のきっかけ
相談時には、事故後1年間通院し、保険会社を通じて頸椎及び腰椎のそれぞれについて後遺障害等級14級の認定を受け、示談金額の提示も受けている状況でした。
しかし、提示されている金額は妥当なのか確かめるために、保険代理店からの紹介で来所されました。
3.当事務所の活動
保険会社からの提示は、全体的に当事務所が採用しているいわゆる裁判基準よりは低く、特に、休業補償・逸失利益がゼロ、という内容になっていました。
保険会社に確認したところ、事故前の収入を示す公的書類が存在しないことから、休業補償や逸失利益の補償はしない、という見解でした。
そこで、私の方で、依頼者が美容室を経営していることを示す店舗の賃貸借契約書(用途「美容室」の記載あり)を提出したほか、従業員を雇っていること、家族を養って生活していく時に必要となる生活費等を具体的に説明し、収入があることを主張しました。
4.当事務所が関与した結果
休業損害については約20万円、逸失利益については約63万円の賠償を受けることができ、その他慰謝料などでの増額も合わせて、合計で100万円以上増額することができました。
主な増額項目 | (受任前) | (受任後) |
●休業補償 | 0円 | 20万円 |
●逸失利益 | 0円 | 63万円 |
●後遺障害慰謝料 | 75万円 | 110万円 |
5.弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)
収入を示す公的な資料がない方については、休業補償・逸失利益の補償がゼロとされる可能性があります。実際には収入はあったわけですので、本来であれば補償されるはずのものですが、保険会社も、何も資料がないのに収入はあったと言われても本当か嘘か分からず、払ってもらえないことがあるのです。 |
そのような場合には、本件のように証拠を示し、具体的にどのような仕事をどこで誰としていて、どのくらいの収入があったのかを可能な限り具体的に説明することが必要になってきます。
今回は、依頼者の協力もあって、保険会社を説得することができました。
また、この依頼者は、弁護士費用補償特約がなかったのですが、休業損害・逸失利益が賠償され、100万円以上増額できたことによって、弁護士費用も十分にまかなうことができました。
さらに、受任後約3週間という早期に解決することができてよかったです。
6.お客様の声
2015.8.21掲載