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弁護士法人 たくみ法律事務所

【解決事例】異時共同不法行為により、ご家族全員で合計870万円の補償を受けた事案(14級)

異時共同不法行為により、ご家族全員で合計870万円の補償を受けた事案

1.事故発生

 30代の福岡県在住の男性の方が、バイク走行中に右折してきた車と衝突する事故に遭いました(第1事故)。その3ヵ月後、今度はご家族(母・妻・子)も乗車していた車で信号停車中、後方車両より追突されるという交通事故に遭い(第2事故)、頚椎捻挫などの傷害を負いました。

2.相談・依頼のきっかけ

 相談時にはまだ治療中でしたが、第1事故の相手方から、弁護士の過失割合の意見書が届き、相手方から修理費として24万円の支払いを請求されているため、これが妥当なのかどうか相談したいとのことで、当事務所にご来所いただきました。

 相手方の提示額が妥当かどうか知りたいとのことで来所され、正当な補償額ではなかったため、当事務所へご依頼を頂くことになりました。

3.当事務所の活動

●弁護士費用特約について

 被害者は、弁護士費用補償特約に入っていましたが、第1事故が通勤中の事故であったため、約款上、弁護士費用特約の対象外でした。

 しかし、約款では、対象外となるのは「人身損害」と規定されており、物損に関しては対象内であるはずだったため、被害者加入の保険会社に説明し、物損について、弁護士費用特約にて対応してもらいました。

 また、第2事故については、人身も物損も弁護士費用補償の対象内でしたので、ご家族全員、問題なく弁護士費用特約を使用してご依頼いただくことになりました。

●第1事故について

 相手方の意見書をみると、依頼者の過失が6割とされていたので、まずは、正確な事故状況を確認するため、刑事記録等を取り付けました。

 刑事記録取得後、事故状況と裁判例等と比較しつつ、相手方交渉した結果、6割と主張されていた依頼者の過失について、2割とすることが出来ました

 これにより、物損では、6割の過失割合に応じて修理費等24万円が相手方から請求されていましたが、逆にこちらの修理費等の5万円を支払ってもらう形で解決することになりました。

 人身については、第2事故の加害者との責任割合も問題となるため、全ての治療が終わるのを待って、第2事故と一緒に交渉しました。

●第2事故について

 事故後3ヵ月経過すると、相手方代理人弁護士から、治療費打ち切りとされました。

 確かに、それぞれの事故は大きくないものの、被害者は、第1事故で痛めた頸部の神経症状が、第2事故により悪化しており、特に頚部について治療の必要性があると判断できました。

 相手方弁護士と交渉したものの、相手方弁護士は、「支払わない」とのことであったため、打ち切り以降は、保険証を使用して、3割自己負担で通院してもらい、傷害部分について自賠責に請求をすることで治療費を捻出しました(傷害部分の被害者請求)。

 第2事故から半年ほど治療し症状固定となりましたが、まだ頚部痛が残存しているとのことで、資料を揃えた上、後遺障害の申請を行いました(後遺障害部分の被害者請求)。

4.当事務所が関与した結果

 被害者は、第1事故第2事故ともに、頚部痛にて14級9号が認定され、同等級を前提に損害賠償請求しました。

 第2事故の被害者であるご家族は、幸い後遺症は無く、傷害部分のみで、請求・交渉した結果、2つの事故を合わせ、総じて約870万円(自賠責を除くと約360万)の賠償金での解決となりました。

 自己負担していた治療費についても、相手方に賠償させることができ、慰謝料等の損害項目も全て裁判基準での解決となっております。

【第1事故】

・被害者    
過失  6割→2割
人身  40万円(自賠責75万円)
物損  5万円

【第2事故】

・被害者    
人身  78万円(自賠責195万円)
物損  12万円
・母  66万円(自賠責120万円)
・妻  158万円(自賠責120万円)
・子  1万円(既払い1万円)

5.弁護士の所感(解決のポイント)

 異時共同不法行為の場合、一つ一つの事故が大きくなくとも、同一部位を負傷することにより、症状が悪化する場合があります。

 今回の被害者の場合、後遺障害診断書の「各部位の後遺障害の内容」に、整形外科の医師に詳細に記載していただき、14級9号の認定を獲得できました。

 また、相手方より、治療費の打ち切りがありましたが、傷害部分を被害者請求して、自己負担分の治療費もすべて回収でき、結果として、第1事故と第2事故とをまとめて解決できました。

 依頼者の弁護士費用の負担なく、後遺障害等級、適正な賠償金額を獲得できて良かったと思います。

6.お客様の声

お客様アンケート(交通事故)20150716

2015.7.16掲載

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