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【解決事例】既往症があっても満額請求が認められた事案(14級9号)
既往症があっても満額請求が認められた事案(14級9号)
1.事故発生
福岡市在住の30代男性会社員が、乗用車にて赤信号停車中に、後続車による見切り発進により追突されるという交通事故に遭い、頚椎捻挫、腰部打撲捻挫、右手打撲等の怪我を負われました。
2.相談・依頼のきっかけ
治療費の打ち切りの話が出てきたが、未だ一貫して手に脱力感があるので、後遺障害のこと等で相談したいとのことで、来所されました。
なお、依頼者の方は元々既往症があり、事故のせいでより悪化したということでした。
3.当事務所の活動
受任後、後遺障害診断書の作成にあたってアドバイスし、その他必要な医証等も取りそろえたうえで、後遺障害等級の申請を行いました。
後遺障害等級の審査においても既往症の存在が問題とされましたが、医療照会等を踏まえた結果、無事に後遺障害14級9号との認定が下りました。
その後、相手方と示談交渉したところ、裁判基準どおりの慰謝料等で合意し、示談することができました。
4.当事務所が関与した結果
訴訟になった場合、既往症が問題とされることは明らかであると考えられ、その場合、損害賠償額が減額されることになると思われました(素因減額という問題)。
そのため、示談交渉による解決を目指したところ、無事に、素因減額を問題とされることなく、裁判基準どおりに解決することができました。
<主な損害項目>
○逸失利益:133万円(事故前の収入×5%×5年間)
○後遺障害慰謝料:110万円(裁判基準)
既払い額を除いて、325万円(14級の自賠責保険金含む)での示談となりました。
5.解決のポイント(所感)
後遺障害14級9号の認定を獲得でき、その後約1ヶ月の間で、慰謝料と逸失利益において請求どおりの金額で早めの解決が出来て良かったと思います。
6.お客様の声
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2015.1.8掲載