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【解決事例】紛争処理センターの利用で、慰謝料裁判基準で解決した事案
紛争処理センターの利用で、慰謝料裁判基準で解決した事案
1.事故発生
長崎市在住の40代兼業主婦の方が、横断歩道を横断中に右折してきた車にはねられるという交通事故に遭い、頚椎捻挫・腰椎捻挫・左上肢打撲等のけがを負いました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、既に後遺障害等級併合14級(頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、左腕醜状痕14級4号)の認定を獲得されており、適正な損害賠償金額について相談を受けました。
3.当事務所の活動
受任後、依頼者が幼い子供を抱えており家事労働に従事していたことを主張し、主婦休損として交渉を続けましたが、相手方保険会社は、兼業主婦であるから事故前の実収入での算出をすべきとの主張を変えませんでした。
また、慰謝料等も、訴外での交渉であるということのみの理由で、裁判所基準の8割との回答を変えませんでした。
そこで、紛争処理センターへ申立をすることになりました。
事故前年の収入は出産育児で例年の収入と比べて低いため逸失利益の基礎収入の基準とすべきでないこと、慰謝料満額などを改めて主張しました。
4.当事務所が関与した結果
その結果、以下のとおり、既払いを除いて約256万円の斡旋案が示され、同内容で双方合意することとなりました。
休業損害:約15万円
傷害慰謝料:124万円(赤い本基準)
逸失利益:約91万円
後遺症慰謝料:110万円(赤い本基準)
5.解決のポイント(所感)
保険会社の中には、慰謝料について、訴外での交渉であるということのみの理由で、裁判所基準の7割や8割との回答を変えない場合もあります。
時間はかかりますが、訴訟提起や紛争処理センターへ申立をすれば、裁判基準どおりになることが多いと思います。
6.お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。 行政書士の方(○○様)よりのご紹介でした。 2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 電話対応等アシスタントの方(事務)の接客がとても良かったと思いました。 |
2014.9.10掲載