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北九州市の男性が主夫の休業損害を認められ297万円の補償を受けた事案
【被害者】 | 30代男性 / 北九州市在住 / 兼業主夫 |
【傷病名】 | 肋骨骨折、頚椎捻挫等 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート |
【後遺障害】 | 14級9号 |
【サポート結果】 | 後遺障害認定・適切な賠償額の獲得・主夫休損認定 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 136万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
休業損害 | 72万円 |
逸失利益 | 54万円 |
最終金額 | 約372万円※既払い金含む |
相談・依頼のきっかけ
福岡県北九州市在住の30代男性の方が、センターオーバーした自動車に衝突されるという交通事故に遭い、肋骨骨折、頚椎捻挫等のけがを負いました。
依頼者は、事故から約8ヶ月通院したが、痛みが残存したために後遺障害の申請をしたいとのこと、また相手方保険会社の担当者の対応が悪かったことから、当事務所に相談されました。
当事務所の活動
この依頼者の方は後遺障害申請前でしたので、適切な等級が認定されるように、後遺障害診断書に、依頼者の症状がきちんと反映されて記載されるよう、必要な検査方法を、アドバイスをさせていただきました。
また、依頼者は、家事労働で家族を支える主夫でした。
女性の家事従事者の場合は、主婦としての労働が認められやすく、主婦の休業損害、後遺障害逸失利益が認められやすいのですが、男性の家事従事者の場合には、認められにくい傾向にあります。
特に、この依頼者の方は、もともと会社を経営されていました。
そのため、相手方保険会社は、依頼者の方に収入があると考えており、依頼者の方が主夫であることをなかなか認めませんでした。
そこで、当事務所は、会社が休眠状態で依頼者が収入を得ていないことを示す所得証明や会社の通帳、収入を得ている依頼者の妻の勤務状況や家族の生活状況を示す資料を用いて、依頼者が主夫であるという実態を示し、さらに裁判例を提示して、依頼者の家事労働の制限には休業損害・逸失利益が発生しているということを示しました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、依頼者の方には、頸部痛について14級9号の認定がされました。
また、相手方保険会社は、依頼者の方が主夫として家事労働を行っていることを認め、家事労働の金銭的評価である、女性平均賃金を基礎とする休業損害・後遺障害逸失利益で示談することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
この方は、主夫としての休業損害、後遺障害逸失利益をいかにして認めさせるかが大きな課題でした。
男性の主夫の場合では、単に「主夫である」と言っただけでは、相手方保険会社は主夫として認めません。
主夫であることを示したり、推測させるような客観的資料を提示することが必要です。
今回、主夫休損が認められたのは、収入に関する資料や通帳、家族の生活状況に関する資料(扶養関係を示す保険資料など)を提出して、裁判例に基づいた主張をしたことが大きいと考えます。
資料の収集には依頼者ご自身にもご協力いただき、スムーズな資料収集ができました。
お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。
信頼のおける方の紹介で依頼させて頂きました。
交通事故の保険会社とのやり取りはとてもストレスの溜まる事が多いと聞き、相手方の物損担当・人身担当の対応の悪さが目立っていた事でお願いしました。
2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
担当弁護士先生、事務の○○さんの対応はとても素晴らしく、大変満足しました。
まめに、電話やメール(PDFやエクセル付き)で、手間が省けていました。
またお世話になる機会がありましたら、宜しくお願い致します。
今回はありがとうございました。
2014.8.14掲載