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【解決事例】兼業主婦が、むち打ちによる後遺障害で、裁判により、365万円の補償を受けた事案
兼業主婦が、むち打ちによる後遺障害で、裁判により365万円の補償を受けた事案(14級)
1.事故発生
福岡市に在住する20代の兼業主婦の方が、追突され、むち打ちとなりました。
2.相談・依頼のきっかけ
休業損害について納得がいかないこと、後遺障害の認定手続きについて知りたいとのことで相談をお受けしました。
3.当事務所の活動
症状固定後、被害者請求にて後遺障害等級の認定手続きをとり、無事に併合14級(頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号)が認定されました。
その後、相手方と示談交渉を開始しましたが、相手方は休業損害を一切認めないとの回答でした。何度か交渉を行いましたが、相手方の回答が変わらないため訴訟提起いたしました。
4.当事務所が関与した結果
訴訟においても主に休業損害の点が争点となりましたが、家事労働への支障等を粘り強く主張した結果、休業損害の補償も含め、総額290万円にて和解が成立しました。訴訟提起から和解成立まで約半年でした。
14級の認定を受けた自賠責からの受取金75万円を含め、365万円にて解決となりました。
5.解決のポイント(所感)
兼業主婦の方の休業損害については、基本的に専業主婦の方と同様に女性の平均賃金を基に休業損害を算定することが通常です。
もっとも、兼業主婦の方の場合、事故後、お仕事を休んでいなかったとき、家事労働についても問題なくできていたのではと主張されることがあります。
事故での痛みに耐えながら頑張って仕事に行くと受け取る補償が少なくなるというのは理不尽な話であり、無事に休業補償も受け取れる結果となりよかったです。
2013.11.28掲載