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【解決事例】40代の男性が、約370万円の補償を受けた事案(14級)
40代の男性が、約370万円の補償を受けた事案(14級)
1.事故発生
会社員Kさんはバイクで片側一車線道路を直進中、対向車線の加害車両が至近距離で右折したために側面衝突しました。
2.相談・依頼のきっかけ
Kさんは、右肩腱板損傷の診断を受け、右肩の可動時痛の神経症状により14級の認定が下りました。「等級認定の妥当性が知りたい、示談交渉を依頼したい」とのことで、相談・依頼されました。
3.当事務所の活動
神経症状については、他覚的所見がある神経症状については、12級の可能性があります。
そこで、MRI画像等を確認した上、主治医に連絡を取り、腱板損傷の程度(腱板断裂に近い程度なのか否か)、再度MRI画像を撮影した場合に以前と異なる所見が出る可能性があるのか等を打ち合わせし、等級が覆る可能性があるのかを検討しました。
その打ち合わせ、検討の結果、腱板断裂の程度は神経症状における他覚的所見があるとまではいえない状況であり、12級の神経症状と認められる可能性は低いことが判明したため、等級認定に対して異議申し立て等はせずに、14級を前提に示談交渉をすることになりました。
示談交渉に至って、相手方保険会社は「任意の示談であれば慰謝料は任意保険会社基準でしか認めない」「労働能力喪失期間は3年しか認められない」などと争ってきましたが、「裁判基準でなければ、示談には応じられない」「単なるムチウチ等の神経症状とは異なる腱板損傷に基づく神経症状であるから、3年はありえない」と強い態度で交渉し、裁判基準、労働能力喪失率5年を認められました。
4.当事務所が関与した結果
通院慰謝料 | 約130万円(裁判基準) |
後遺障害慰謝料 | 110万円(裁判基準) |
労働能力喪失率 | 5%(裁判基準) |
労働能力喪失期間 | 5年 |
過失 | 5% |
治療費等を除いた賠償金約370万円を獲得することができました。
5.解決のポイント(所感)
今回は依頼者の主治医の先生が、依頼者に対し等級認定について異議申し立てが認められる可能性を示唆していたため、依頼者が異議申し立てをしたいとの相談でした。
しかし、主治医に問い合わせ、打ち合わせをし、診断結果、画像等の所見を精査したところ、認定は難しい事案でした。
確かに、医者は医学の専門家ではありますが、後遺障害認定は法律上の判断であるため、後遺障害認定については、医学的知識を備えた法律の専門家である弁護士が検討する必要があります。
医師の方がいう後遺症と、交通事故における後遺障害は異なるものであるということを知っておく必要があります。
6.お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。 交通事故に初めて直面し、交渉等に不安があった為お願いしました(後遺障害が残っている状況) 2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 迅速かつご丁寧な対応ありがとうございました。 後遺障害認定前にご相談させていただいていればと少し後かいしております。 |
こちらをクリック 2013.6.27掲載 |