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30代の男性が、提示額約17万円から約170万円増額した事案
事故発生
会社員のNさんは、渋滞中の車道の脇をバイクですり抜けていたところ、対向車線の道路外へ右折する車両と接触しました。
頸椎捻挫等の診断を受け、頚部痛・右膝痛・右足関節痛で各14級9号、併合14級の後遺障害の認定を受けました。
相談・依頼のきっかけ
「適正な賠償額が知りたい、今後の示談交渉をお願いしたい」とのことで、相談・依頼されました。
当事務所の活動
Nさんの事案は、保険会社や裁判所が過失判断の基準とする判例タイムズによれば、本件事故においてNさんの過失割合は20~25%とれるものでした。
そして、予想していたととおり、こちらからの請求に対して、相手方は過失割合25%の回答により、損害額約17万円という回答を提示してきました。
これに対して当事務所は、同種の事案に関する裁判例を検討し、指摘した上、具体的に本件との類似する点、本件と異なる点を指摘し、本件事案が被害者の過失割合は10%であると根拠をもって丁寧に主張し、裁判においても過失10%と認められるのが相当であることを主張しました。
そして、任意の示談の段階で過失割合10%として認めてもらうことができました。
当事務所が関与した結果
結果、以下の金額を認めてもらうことができました。
主な項目 | 金額 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 110万円(裁判基準) |
労働能力喪失率 | 5%(裁判基準) |
労働能力喪失期間 | 5年 |
過失 | 10% |
最終支払額 | 約189万円※治療費等除く |
担当弁護士の所管(解決のポイント)
この方は、頸椎捻挫の神経症状の事案としては治療費が非常に多額になっている方で、治療費の既払い額も多額になるため、過失割合の変動により最終的な損害額に大きく影響する事案でした。
そして、判例タイムズ基準という保険会社が参考にする過失割合の基準と異なる主張をする場合においても、単に事故に有利な裁判例を一つ提示しても説得力はないですが、裁判例を緻密に検討し、根拠をもって丁寧に説明すれば、保険会社も認めてくれる場合があります。
そのため、安易に判例タイムズの基準に頼るのではなく、何か本件に関し特殊な事情はないか、判例は本当に判例タイムズの基準通りの過失割合になっているのかなどを検討し、主張していくことが重要です。
お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。
事故後の対応で困っていた時に、インターネットで見て、ここなら力になっていただけるのではないかと感じたため
2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
経緯をしっかりと説明していただけましたし、こちらの意向をくみ取って最大限の対応をしていただいたと感じています。
賠償額も満足しています。
2013.6.20掲載