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【解決事例】30代の男性が、人身傷害保険を使うことにより全額の補償を受けた事案
30代の男性が、人身傷害保険を使うことにより全額の補償を受けた事案(14級)
1.事故発生
福岡県糟屋郡在住の飲食業の店長のTさんは自動車で交通整備がされていない交差点に進入したところ、横から徐行せずに進入してきた相手方車両と衝突しました。
2.相談・依頼のきっかけ>
事故後、偏頭痛の診断を受け、14級の後遺障害の認定が下りました。後遺障害認定が下りたものの、「今後どのようにしていけばいいのか教えてほしい」とのことで、相談・依頼されました。
3.当事務所の活動
この方は過失が40%あり、自分の加入されていた任意保険に人身傷害保険が使えたため、相手方保険会社に賠償金を請求する前に過失分を埋めるために先行して人身傷害保険金請求をしました。
しかしながら、人身傷害保険会社は「神経症状の労働能力喪失期間は2年しか認めない」と争い、過失分を充当しない保険金額を提示してきました。
それに対して当事務所は、人身傷害保険の約款上には2年と限定する根拠がないこと、具体的な症状を示し、現在もその症状が残存・慢性化しているため労働能力喪失期間は2年に限られないと主張しました。
その結果、保険会社との数回の交渉を経て、労働能力喪失期間を4年に認めてもらうことができ、過失分を充当する保険金額が認められました。
4.当事務所が関与した結果
人身傷害保険からの保険金 | 約130万円 |
相手方保険会社からの賠償金 | 約100万円 |
慰謝料 | 110万円(裁判基準) |
労働能力喪失率 | 5%(裁判基準) |
労働能力喪失期間 | 5年 |
過失 | 40% |
治療費等を除いた賠償金約230万円を獲得することができました。
5.解決のポイント(所感)
この方は、過失割合が比較的大きい事案でしたので、相手方保険会社との示談と自身の加入する人身傷害保険の請求の順序が重要になります。
それは、相手方保険会社と示談後に人身傷害保険を請求すると人身傷害保険基準の過失割合分しか請求できず、結果として総損害全額を獲得することができませんが、相手方と示談前に人身傷害保険を請求すると、人身傷害保険会社基準の満額が請求できるため、人身傷害保険を先行した場合の方が基本的に保険金額は多くなります。
もっとも、人身傷害保険からの保険金が過失分(今回でいう総損害額の40%)に満たない場合には結果として総損害額全額の獲得ができません。
今回は、人身傷害からの当初の回答がこの過失分に満たないものでした。
そして、人身傷害保険は相手方に対する賠償請求と異なり保険金請求であるので、約款でその支払い基準が定まっており、交渉で保険金額を上げるのは困難です。
今回は、約款上の交渉の余地を見つけ、総損害額獲得のため人身傷害保険会社と交渉の結果、人身傷害保険を増額できたのが、大きな点でした。
また、保険の使い方を間違えると、結果として依頼者にとって少ない金額しか手に入れられないケースがあるため、最大限獲得できる手順で解決できたのが、最良の結果につながりました。
6.お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。 インターネットの検索により、見つけました。 一度相談にだけ伺ってみようと考えお電話致しました。 実際に相談に来てみると大変、交換が持てる対応にお願する事を決めました。 2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 一般人には分からない用語や説明などを噛み砕いて説明して頂き、とても安心が得る事が出来ました。 |
こちらをクリック 2013.5.2掲載 |