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【解決事例】30代の兼業主婦が、215万円の補償を受けた事案
30代の兼業主婦が、215万円の補償を受けた事案
【相談者】女性(30代) / 福岡市在住 / 職業:兼業主婦
【傷病名】頚椎捻挫・腰椎椎間板ヘルニア
【後遺障害等級】14級9号
【活動のポイント】ヘルニアを理由とする素因減額の主張への対応・12級の認定について
【サポート結果】既払金を除き、215万円を受領
主な損害項目 | サポート前 | サポート後 | 増加額 |
---|---|---|---|
過失 | 20% | 15% | – |
受領金額 | 35万円 | 215万円 | 180万円 |
1.相談・依頼のきっかけ
相談者は事故により頸椎捻挫、腰椎椎間板ヘルニアの診断を受け、14級9号の認定を受けました。
「後遺障害の認定が妥当なのか。12級にならないのか。」ということで、相談・依頼されました。
2.当事務所の活動
認定の妥当性を判断するために精密検査を受けた結果、神経伝達検査で異常が判明したため異議申立を行いましたが、当初の病院で他覚所見がないことを理由に覆りませんでした。
ヘルニアについては、保険会社は元々あった既往症ということで、素因減額(20%)を主張してきました。そのため、保険会社が既に支払っている治療費の20%を依頼者が負担せざるを得なくなり、依頼者の獲得分が少なくなる可能性がありました。
これに対して当事務所としては、後遺障害等級の認定通知の記載をもとに、ヘルニアは、後遺障害14級の認定に影響していないと反論しました。
それと同時に、万が一の可能性に備え、健康保険の利用をアドバイスするとともに、訴訟を回避して早期解決する前提で交渉を続けました。
訴訟等で素因減額が認められてしまった場合、保険会社の支払った治療費の一部を負担しなければいけなくなるので、当初から健康保険を利用し、治療費等を圧縮すべき場合があります。
3.当事務所が関与した結果
そのため、既払金(慰謝料及び休業損害の内払金等913万円)を除き、215万円を受領することで解決に至りました。
4.弁護士の所感(解決のポイント)
受傷直後に、精密検査を行っていなかったため、他覚的所見が乏しい状況だったのが残念です。
頸椎・腰椎捻挫で14級の認定を受けた方で、「12級の認定を得られないか」という相談も多いですが、腱反射、筋萎縮、MRI検査等での他覚的所見がそろわなければ、12級の認定は厳しいと思われます。
なお、椎間板ヘルニアの診断を受けた場合、後遺障害が認定された場合であっても、保険会社は、素因減額を主張してきます。
そのため、素因減額を主張される可能性がある場合には、健康保険を利用した方が実質的な獲得分が大きくなることは注意して下さい。
5.お客様の声
1.当事務所にご相談いただけたきっかけをお教え下さい。
ネットで見た宮田先生の雰囲気が、やる気に満ちて一生懸命取り組んでもらえそうに見えたから
2012.11.30掲載