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顔に残った傷について後遺障害12級が認定され、424万円が補償された事例
概要
【相談者】 | 男性(40代) /柳川市在住 / 職業:造園業 |
【傷病名】 | 顔面挫創、顔面打撲傷、右眼球打撲傷 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 12級14号 |
【サポート結果】 | 適切な後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 11万円 |
逸失利益 | 412万円 |
最終支払額 | 424万円 |
相談・依頼のきっかけ
40代の柳川市在住の男性は、準中型貨物自動車を運転して片側1車線の道路を直進中、センターラインオーバーしてきた車両との間で接触事故に遭いました。
相手方の車両と接触したことにより、男性の運転する自動車のドアミラーが畳まれ、その勢いのまま窓を開けていた運転席に入り込み、男性の顔面に直撃してしまいました。
男性は、この事故で顔面挫創、顔面打撲傷、右眼球打撲傷等の怪我を負い、11針縫う手術が行われました。
事故から約1ヶ月経過した頃、医師からは今後の治療が不要と言われたことから、相手方保険会社との対応や今後の後遺障害申請についてご相談されるため、ご来所されました。
当事務所の活動
ご依頼いただいたとき、既に治療が終了されていて、お医者様も症状固定との見解から動くことはありませんでした。
他方で、男性の顔面に残った傷跡は今後も残る可能性が高いと考えられたことから、当方にて経過の診断書の取り寄せを行う等、後遺障害申請の準備を進めさせていただきました。
自賠責保険が後遺傷害申請を受け付けてくれる時期になってから後遺傷害申請をし、その後は、後遺障害の調査を行う調査機関(損保料率機構)における面談に弁護士が同席し、今回の事故で生じた傷跡を弁護士にて指し示し、適切な長さを測ってもらえるようお手伝いをさせていただきました。
当事務所が関与した結果
後遺傷害申請及び面談への同席等により、男性の顔面に残った線状の傷跡について「外貌に醜状を残すもの」として12級14号の認定がなされました。
その後の示談交渉では、逸失利益は認められなかったものの、後遺傷害慰謝料を基準額よりも増額した金額を、傷害慰謝料については通院期間を元に赤い本を基準に算定した金額を増額した金額を、相手方保険会社からそれぞれ引き出すことができました。
相手方保険会社から引き出した上記金額が裁判で認められると想定される金額を超えるものであったことから、ご依頼者様の承諾のもと、裁判は行わずに示談することとなりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
後遺障害申請時期について
今回の依頼者の方は、事故から間もなく、主治医から治療終了を宣告されてしまいました。
実際に、その後も治療は行われず、傷痕の腫れが自然に引いていくのを待つことになりました。
このようなケースは珍しく、実際に経験するのは初めてだったのですが、事故から6か月が経過しないと自賠責保険が後遺障害申請を受け付けてくれないようです。
そのため、依頼者の方にも事故から6か月間は後遺障害申請をお待ちいただきました。
男性の顔面に残った傷跡の後遺傷害について
男性の顔面に後遺傷害が残った場合、裁判では、傷痕を理由とした逸失利益が認められにくい傾向があります。
すべての男性が顔面の傷跡に関する逸失利益が認められないものではありませんが、裁判所は、醜状障害の内容及び程度、被害者の性別、年齢、職業等を考慮して労働能力に直接的な言影響を及ぼす可能性がある場合等、一定の場合に限って逸失利益を認めます。
本件では、依頼者の方が仕事上で人と接する機会がゼロではないものの、比較的少ないこと、職業柄、顔面を日焼けしやすく、その場合は傷跡が目立ちにくいこと等の事情もあったことから、逸失利益が裁判で認められる可能性は低いと考え、慰謝料の増額にて賠償してもらうこととしました。