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紛争処理機構への申立により適切な後遺障害の認定・裁判基準で解決した事例
紛争処理機構への申立により適切な後遺障害の認定・裁判基準で解決した事例
【相談者】 | 男性(当時40代) / 福岡県在住 / 職業:会社員 |
【傷病名】 | 右母指種子骨骨折、頚椎捻挫 腰椎捻挫 |
【後遺障害等級】 | 後遺障害申請14級→紛争処理機構12級 |
【活動のポイント】 | 後遺障害被害者請求、紛争処理機構へ請求、示談、交渉 |
【サポート結果】 | 12級認定獲得、裁判基準の補償獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 49万円 |
逸失利益 | 820万円(労働能力喪失期間12年) |
傷害慰謝料 | 166万円(裁判基準) |
後遺障害慰謝料 | 290万円(裁判基準) |
最終支払額 | 1,000万円 |
相談・依頼のきっかけ
40代の福岡県在住の男性が右折するために停車していたところ、後方より追突される事故に遭いました。
追突の衝撃で上り坂だったこともあり、右母指種子骨骨折、頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負わされました。
ご相談時は事故から1年と3ヵ月経過したところでした。
今後の治療、後遺障害や損害賠償についての今後の交渉をお願いしたいということで、ご依頼いいただくことになりました。
また、怪我が仕事にも影響しており休業損害についても相談したいとのことでした。
当事務所の活動
今回は事故後1年以上通院されており、保険会社より打ち切りまたは症状固定を伝えられているところでしたので、治療時期からサポートさせていただきました。
事故後1年3ヵ月経過したところで症状固定となり、その時点で、指の骨折がもう治る見込みがなく、手術しても悪化する恐れの方が大きいとのことでしたので後遺障害申請をすることになりました。
当事務所が関与した結果
最初の被害者請求の結果は右母指関節痛について14級9号というものでした。
その理由は、種子骨骨折が画像上でははっきりとわからないためだと言う点にありました。
しかし、被害者の症状経過や治療頻度等と照らし合わせると、仮に自賠責保険が骨折を画像上認めていないのであれば、後遺障害が非該当という結論になるのではないか、すなわち自賠責保険も骨折があることを暗に認めているのではないかと考えました。
このため、画像上骨折が存在し、未だ完治していないことを立証することが主軸になると判断し、高性能MRIやCTを撮影した上で紛争処理機構に紛争処理の申立てを行うこととしました。
結果として、紛争処理機構は骨折と癒合不全を認め、12級13号の認定を行いました。
これをもとに相手方と交渉し、裁判基準の賠償を受けることができました。
担当弁護士の所感(解決のポイント)
今回の紛争処理申立ては画像勝負だと判断し、適切な撮影方法を医師にお願いして撮影してもらったことが決め手になったと思います。
14級だった場合に想定される金額と、12級を前提とした本示談では800万円ほど差額が生じるため、無事12級が認定されてよかったです。
お客様の声
2017.6.9掲載