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弁護士法人 たくみ法律事務所

手と顔の傷の後遺障害で併合11級が認定され、合計1728万円が補償された事例

【相談者】 10代男性 /福岡市在住 / 学生
【傷病名】 右撓骨遠位端開放骨折、外傷性歯牙脱臼、歯根外部吸収、下顎口唇挫創
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
【後遺障害等級】 併合11級
【サポート結果】 適切な後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 188万円
後遺障害慰謝料 520万円
逸失利益 1290万円(労働能力喪失期間:49年・労働能力喪失率:14%)
付添費 36万円
対人賠償金合計 1150万円
人身傷害保険金 578万円

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相談・依頼のきっかけ

相談風景

 福岡市在住の10代の男性が自転車で赤点滅の信号側から交差点に進入したところ、黄点滅の信号側から直進してきた車にぶつかられ、転倒するという事故に遭いました。

 事故により、被害者の男性は、右撓骨遠位端開放骨折、外傷性歯牙脱臼、歯根外部吸収、下顎口唇挫創等の怪我を負いました。

 事故後約1週間入院したあとは、通院治療を受けて骨癒合の状態等の確認を行っていました。

 成長期に骨折という怪我をしたこともあり、手首の骨が過成長してしまい、手首が回しにくいという症状が現れました。

 このまま後遺障害が残ってしまうのでは長い将来障害と付き合っていくためにはきちんとした補償を受ける必要がある、と考えたお母様が当事務所へご相談下さいました。

 また、相手方保険会社の担当者の対応が不親切ということでストレスを感じており、対応をお願いしたいということでご依頼をいただきました。

 弁護士費用特約に加入されており、ご本人様の負担もないため当日そのままご依頼いただくことになりました。

 

当事務所の活動

 まずは、治療に専念していただきました。

 事故の状況からこちらの過失割合も大きいということで、相手方保険会社は治療費について健康保険を使って一度被害者自身で立て替えて支払い、その後領収書を提出して精算するという流れを求めていました。

 治療費や交通費の立替も治療が長引くと経済的負担が大きくなるため、ご依頼者様の意向に沿って適宜相手方保険会社へ精算を依頼しました。

 傷跡を薄くする手術や、過成長した骨を切除する手術など、治療終了までに何度か入院することになりました。

 お母様と頻繁に連絡を取り合うようにし、常に怪我の状態や治療計画について把握した上で、今後の治療についてのアドバイス等を行いました。

 事故から約2年たった頃、症状固定となりました。

 後遺障害申請に必要な書類が揃い次第速やかに申請を行いました。

当事務所が関与した結果

 後遺障害申請の結果、右尺骨前腕骨折後の右手関節の機能障害について、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級6号に、顔面口唇部、下顎部から頚部の線状痕については「外貌に醜状を残すもの」として12級14号に認定され、これらを合わせて併合11級の認定を獲得することができました。

 認定結果について妥当であると判断し、ご納得いただけたため、そのまま示談交渉に移りました。

 依頼者側の過失も大きいことが予想されたため、事前に依頼者が加入している保険の中に今回の事故で使用できる人身傷害保険があることを確認し、保険金の算定を依頼しました。

 同時に相手方保険会社へも損害賠償請求を行い、どうすれば依頼者が一番大きな金額の補償をうけていただくことができるかを検討しました。

 傷跡が残ったことによって後遺障害の認定をとったとしても、将来仕事をする上でモデル等の容姿が重要な職種でない限り、業務に支障はでないと考えられることが多いです。

 そのため、今回も相手方保険会社は将来の収入減少を補填するものである逸失利益について、傷跡によるものは支払えないと主張してきました

 しかし、10代という多感な時期に顔に傷を負ったことで被害者が受けた精神的な苦痛は計り知れないと強く反論し、後遺障害慰謝料として裁判基準とされる金額に100万円上乗せした金額の補償を受けることができました。

 交渉の甲斐あって、裁判をするよりも示談をして賠償金と人身傷害保険金を受け取ったほうが依頼者の獲得額が大きくなるところまで増額できたため、早期解決をしながら合計1728万円を獲得することができました。

浅野弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士浅野

 外貌醜状は逸失利益として算出することが困難な後遺障害の典型です。

 他方で、傷跡が残ってその箇所が気になったり、事故のことを思い出したりして、精神的苦痛を増大させるものともなりえます。

 本件では、被害者に直接会って傷跡の状態を確認し、傷跡によって実際に被害者の方が同級生から受けた誹謗中傷等についても具体的に聞き取りました。

 それを踏まえ、相手方に通常の慰謝料基準よりも増額して請求を行い、裁判で想定される以上の慰謝料額の補償を受けていただくことができました。

 また、相手からの賠償のみではなく、人身傷害保険からの支払金も合わせて依頼者の方にトータルとして最善の解決を模索した結果、金額的にも解決のスピードとしても、最善の解決ができました。

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