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適切な後遺障害認定、裁判をした場合と同等の額で示談した事例
【相談者】 | 男性(40代) /朝倉郡在住 / 職業:会社員 |
【傷病名】 | 第1腰椎圧迫骨折、左膝蓋骨骨折、左母指MP関節捻挫等 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 併合14級 |
【サポート結果】 | 適切な後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 154万円 |
後遺障害慰謝料 | 420万円 |
逸失利益 | 1121万円 |
休業損害 | 135万円 |
最終支払額 | 1790万円 |
相談・依頼のきっかけ
40代の朝倉郡在住の男性が、バイクを運転して片側2車線の道路を直進していたところ、左側の脇道から左右の安全確認不十分なまま右折で進入してきた自動車と衝突するという事故に遭いました。
この事故によって、男性は、第1腰椎圧迫骨折、左膝蓋骨骨折、左母指MP関節捻挫等の傷病を負ました。
事故後しばらくはベッドから起き上がることもできませんでしたが、座って話ができる程度に回復した頃にお電話にてご相談を承りました。
当事務所の活動
ご依頼いただいた後は、ご依頼者様には引続き治療に専念していただき、当方にて経過の診断書や刑事記録の取り寄せを行い、お怪我の内容や過失割合の確認・検討を行いました。
また、事故で負った怪我のために休業していたため、休業損害を先払いしてもらいました。
事故から約11ヶ月後に症状固定となりましたが、なお強い痛み等の症状が残っておりましたので、後遺障害申請の手続をしました。
このとき、弊所にて後遺障害診断書の内容を確認させていただくなどをしております。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、脊柱の変形障害について「脊柱に変形を残すもの」として11級7号、左膝関節痛について「局部に神経症状を残すもの」として14級9号がそれぞれ認定され、これらが併合されて併合11級の認定がなされました。
相手方に請求する際は、事故後にご依頼者様が大変な苦しみを覚えたこと、怪我が仕事や私生活に及ぼした影響が極めて大きかったこと等の事情を説明しました。
示談交渉では、脊柱の変形障害なので労働能力喪失期間は5年程度にしかならないなどと相手方から主張され、後遺障害逸失利益を中心に争われました。
粘り強く交渉を続けた結果、慰謝料については裁判基準とほぼ同額、後遺障害逸失利益については喪失期間10年、過失相殺0%との回答を引き出すことができました。
損益相殺後の最終金額自体は裁判で認められると想定される金額に近い金額だったため、ご依頼者様とも内容検討をした後、裁判は行わずに示談することとなりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件でご依頼者様に残った後遺障害の一つは、脊柱の変形障害です。
脊柱変形では、自賠責保険が認定した後遺障害等級に対応する労働能力喪失率が裁判では認められないケースが多い印象です。
医師の論文の中には、脊柱の変形のうち後遺障害11級のものについては、労働能力の実質的喪失はほとんど無いに等しいと論ずるものもあるくらいです。
そのため、示談交渉や裁判をするかどうかの判断をするに当たっては、過去の裁判例を参照しつつ、裁判に移行したら賠償金額が増額するかどうかを慎重に検討する必要があります。
本件では、示談交渉の結果、裁判で想定される金額に近いところまで増額出来たため、訴外の示談にて解決することになりました。