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示談交渉で、裁判した場合と同額以上の1,140万円が補償された事例(11級)
示談交渉で、裁判した場合と同額以上の1,140万円が補償された事例
【相談者】 | 70代女性 / 長崎県在住 |
【傷病名】 | 第6頚椎骨折、右中指中手骨骨折、右尺骨茎状突起骨折、胸骨柄骨折 肺挫傷、血気胸 |
【活動のポイント】 | 示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 11級7号 |
【サポート結果】 | 裁判をせず、示談交渉のみで裁判基準と同額以上の金額の獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
入院雑費 | 17万円 |
休業損害 | 116万円 |
傷害慰謝料 | 117万円 |
逸失利益 | 367万円(労働能力喪失期間:8年、労働能力喪失率:20%) |
後遺障害慰謝料 | 420万円(裁判基準) |
合計額 | 1,140万円(治療費含む) |
相談・依頼のきっかけ
長崎県在住の70代の女性が友人の運転する自動車の助手席に乗っていたところ、運転していた友人が直進中に道路脇の標識に衝突するという自損事故を起こされてしまいました。
助手席に乗車していた依頼者は、第6頚椎骨折、右中指中手骨骨折、右尺骨茎状突起骨折、胸骨柄骨折、肺挫傷、血気胸の怪我を負いました。
ご相談時は事故から1年半ほど経過したところでした。
保険会社を通じて後遺障害の申請を行ったところ11級7号に認定されたが、これが妥当であるか確認したいということでご相談に来所されました。
当事務所の活動
ご相談時にお持ちいただいた後遺障害認定の結果によると、「第6頚椎骨折後の脊柱の障害について、同骨折に伴う頚椎前方固定術の施行が認められることから、『脊柱に変形を残すもの』として11級7号に該当する」とありました。
この結果の妥当性を調べるため、保険会社から診断書等全ての書類を取り寄せ、検討しました。
書類を確認したうえで、本人が現在感じている症状や支障が全て書類に反映されているか追加で聞き取りを行い、ご本人とも協議したうえ、後遺障害等級については異議申立はせず、保険会社との示談交渉を進めていくことになりました。
当事務所が関与した結果
示談交渉の結果、休業損害、逸失利益、後遺障害慰謝料等、ほぼすべての項目において裁判基準の金額を獲得することができました。
今回は主婦として休業損害、逸失利益を請求しましたが、ご高齢であること、同居のご家族に家事を分担する成人女性がいたことから、この2つは裁判においてはより減額されてしまう可能性がありました(詳細は割愛いたしますが、同居家族に成人女性がいる場合には、その方との間で家事を分担していると評価されてしまうためです)。
もっとも、今回は同居の女性はフルタイムで働く正社員であり、家事のほとんど被害者が行っているということでしたので、こちらの主張通りの金額を獲得することができました。
弁護士 向井智絵の所感(解決のポイント)
今回は友人が運転する車の助手席に乗車していた際、友人が起こした自損事故によって怪我を負っており、治療費等は友人が加入する任意保険で対応されていました。
弁護士に委任することでご友人との関係が悪化してしまうのではないかという不安をもたれていましたが、11級という重い後遺障害が残存しており、現在でも頚部や肩の痛みが続き、重い荷物を持てなくなり家事にも相当の支障が生じているということでしたので、適切な賠償を受けるためには弁護士にご依頼いただく方が良いということをご理解いただき、受任に至りました。
結果、裁判をすることなく示談交渉で裁判と同額以上の賠償を受けることができ、本当に良かったです。
お客様の声
2018.3.9掲載