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後遺障害非該当から異議申立を行い脊柱変形傷障害で11級に認定を覆した事案

後遺障害非該当から異議申立を行い脊柱変形傷障害で11級に認定を覆した事案

【相談者】女性(30代) / 佐賀県在住 / 職業:パート兼家事労働者

【傷病名】胸椎圧迫骨折

【後遺障害等級】非該当⇒11級7号(紛争処理機構調停)

【活動のポイント】異議申立による後遺障害等級獲得、紛争処理センター

【サポート結果】非該当から11級に認定を覆した、脊柱変形で赤本の基準どおり労働能力喪失率が20%・労働能力喪失期間が30年間認められた

主な損害項目 交渉後
休業損害 53万円
傷害慰謝料 100万円
逸失利益 545万円
後遺障害慰謝料 400万円
合計 1,098万円

相談・依頼のきっかけ

 30代の佐賀県在住の女性が自転車で走行中、T字路で出会い頭に自動車と接触するという事故に遭われ、胸椎圧迫骨折、腰椎捻挫の怪我を負われました。

 事故後2週間入院され、月1回通院されていましたが、ご相談時は保険会社より治療の打ち切りの連絡があっている状況であり、一日も早く職場復帰されたい、後遺障害についても相談したいとのことでした。

当事務所の活動

 今回は、症状固定前の通院期間中から受任し、サポートさせていただきました。

 症状固定後、被害者請求を行いましたが、提出した画像からは胸椎に軽度の変形が認められるとされたものの、後遺障害診断書上、「神経学的所見に乏しい」と記載されていたことから、非該当という結果でした。

 しかしながら、画像上圧迫骨折の所見がうかがえることが間違いなく、また、ご本人も腰痛等の症状に苦しんでおられたことから、当事務所にて、紛争処理機構へ異議申立てを行ったところ、脊柱変形障害の第11級7号に該当すると判断を獲得することができました

 その後、結果に基づき保険会社と交渉を重ねましたが、交渉がまとまらず紛争処理センターに申立てをしました。

当事務所が関与した結果

 脊柱変形で後遺障害の等級を獲得した場合、就労にはそれほど影響しないとして、逸失利益の算定にあたって、労働能力喪失率労働能力喪失期間を争われることが多くあり、今回も、訴訟ではそのリスクが大きかったために、紛争処理センターでの解決を試みました。

 その結果、労働喪失率は後遺障害等級11級の赤本基準である20%労働能力喪失期間については一般的な就労可能年数である67歳までの30年間と認定されました。

 当初申請した際には後遺障害等級が非該当であったことを考慮すれば、適正な後遺障害等級の認定を受けることができ、それに応じて適正な金額の賠償を受けることができたと思います。

弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)

弁護士 向井智絵

●後遺障害等級の獲得

 脊椎の圧迫骨折を負われた場合、骨折によってどの程度脊椎が潰れてしまったか(圧壊)にもよりますが、画像上圧迫骨折の所見が明らかな場合には、少なくとも11級の後遺障害等級の認定がなされると考えられています。

 今回の場合にも、圧迫骨折は画像上明らかでしたので、紛争処理機構での調停によって、適正な認定を受けることができてよかったです。

 このことが、最終的な示談金額を決めるとても重要なポイントとなりました。

●紛争処理センターでの斡旋・審査

 脊柱の変形障害というのは保険会社が逸失利益(労働能力喪失率や労働能力喪失期間)について争ってくることが多い典型的な事例です。

 実際に、事故によって脊柱変形の後遺障害の認定を受けた人でも、事故前同様に就労されている人もいるのですが、医学的には、脊柱変形は「予後が悪い」と言われることも多く、示談交渉時には具体的な支障が出ていなくても将来大きい支障が出てくる可能性もあります。

 ですので、労働能力喪失率は労働能力喪失期間の点で、妥協した金額で示談することはあまりできません

 今回は、紛争処理センターを利用し、労働能力喪失率・労働能力喪失期間について最大限の数字を獲得することができました。

お客様の声

お客様の声20160212

1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。

 具体的な事例がたくさん表示されおり、自分と似たようなケースをみつけたのでそちらにお世話になることに決めました。

3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

 そちらの事務所の対応に特に不満はありません。

 ですが、事故に遭ったときの周囲の人々の無理解に無知にショックを受けました。リハビリに行った病院にしかり、勤務先の会社などです。

 特に会社ですが、ブルカラーの仕事ばかりやっていた私にとっては、身体をケガすることは正統な仕事を休業する理由であり、当たり前のことと思っていましたがホワイトカラーの職種の人々にとってはそう思わないようです。

 私はケガを大げさにして少しでも会社を休んでさぼろうとする人みたいなレッテルを貼られていることに気づいた時はびっくりしました。

 今度は労働条件に詳しい弁護士の方がいらしゃったら教えていただきたいです。

 「賠償金が適正に支払われていない」事実とありましたが、その前に正当な権利を正当に主張することの難しさを実感いたしました。

 私も今回の件で大変勉強になりました。

 たくみ法律事務所の方々には大変お世話になりました。

 ありがとうございます。

 そちらの事務所の方々にはなるだけ多くの事例をこなしていただいて、社会全体の人々の意識が変わるようご尽力なさって下さい。

2016.2.12掲載

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