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脊柱変形障害で後遺障害8級認定、1,254万円の逸失利益が補償された事例


脊柱変形障害で後遺障害8級認定、1,254万円の逸失利益が補償された事例

【相談者】 20代男性 / 福岡市在住 / 会社員
【傷病名】 第4、5、6胸椎圧迫骨折、頭部挫創、左肩挫傷
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
【後遺障害等級】 8級相当
【サポート結果】 適切な後遺障害等級の認定、適切な賠償額の獲得

主な損害項目 金額
付添費 5万円
入院雑費 6万円
休業損害 65万円
傷害部分慰謝料 167万円
逸失利益 1,254万円
後遺障害慰謝料 830万円(裁判基準)
最終支払額 2,256万円(治療費・自賠責保険金獲得額含)

相談・依頼のきっかけ

 福岡市在住の20代の男性が4輪バギーに乗って信号のない交差点を直進中、対向車が突然右折を始め、止まりきれずに自動車に衝突されるという事故に遭い、第4、5、6胸椎圧迫骨折、頭部挫創、左肩挫傷等の怪我を負いました。

 事故後、約1ヵ月の入院を余儀なくされました。

 ご相談時は事故から2週間ほどたち、まだ入院中の段階でした。

 頭の傷は大きく、手術をすれば綺麗になると言われたが心配なこと、胸椎圧迫骨折の影響でしびれが続いていることなどから不安を感じ、今後について相談したいということで、まずはお電話にてご相談されました。

当事務所の活動

 ご相談時はまだ治療中の段階だったため、まずは退院に向けて治療に専念していただきました。

 退院し、仕事にも復帰できて落ち着いた頃に、当事務所へご依頼いただくにあたって必要になる書類の対応をお願いしました。

 その後、随時保険会社から診断書等の書類を取り寄せ、ご本人から聞き取った情報とあわせてそのときの症状に応じた今後の治療方針について検討しました。

 また、通勤中の事故ということで、労災が使用できるため、ご本人に代わって労災へ申請するための資料を集めました

 ご本人様へ必要書類にご記入いただき、労災申請を行った結果、休業給付として合計49万円を獲得することができました。

 事故後約10ヵ月治療を続けたあと、ご本人了承のうえで治療終了とし、後遺障害申請にうつりました。

当事務所が関与した結果

 後遺障害申請の結果、第4、5、6胸椎圧迫骨折に伴う脊柱変形障害について後遺障害8級相当に認定されました。

 その後、示談交渉へと移りました。

 示談交渉では逸失利益が一番の争点になりました。

 後遺障害8級の認定を受け、こちらからは現在から定年(67歳)までの約40年間、45%の労働能力を失うとして請求を行いました。

 しかし、相手方保険会社からは脊柱が変形したからと言って労働能力に変化はないとして、逸失利益を全く支払わないとの回答が届きました。

 そこで、脊柱が仕事や日常生活でどれほど重要な役割を担っているかを説明し、そのうえで8級に認定されるほどの後遺障害を負った依頼者が今後どれほどのハンデと付き合いながら生活せざるを得ないかについて相手方保険会社へ伝えた結果、約1,254万円を逸失利益として補償をうけることができました

弁護士の所感(解決のポイント)

脊柱変形の後遺障害に関しては、示談交渉・裁判等でも、逸失利益(特に労働能力喪失率)について争われることが多々あります。

 そのような場合には、変形の程度、具体的な残存症状、仕事内容とその支障、年齢等から争っていくことになります。

 今回は、初回の回答が届いた時点で裁判提起を検討しておりましたが、医療記録等から検討した裁判での見通しやその後の交渉の結果から賠償額を増額できたため、ご本人と協議の上、示談に至りました。

お客様アンケート

アンケート20180629

2018.6.29掲載

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