- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 解決実績>
- 後遺障害1級~13級の解決実績>
- 胸椎圧迫骨折で、裁判せずに提示額より約1,400万円増加した事案
胸椎圧迫骨折で、裁判せずに提示額より約1,400万円増加した事案
胸椎圧迫骨折で、裁判せずに提示額より約1,400万円増加した事案
【相談者】男性(40代) / 福岡市在住 / 職業:会社員
【傷病名】胸椎圧迫骨折
【後遺障害等級】事前認定により後遺障害8級
【活動のポイント】訴訟前で最大限の額で示談する
【サポート結果】提示額より約1,400万円増額
主な損害項目 | サポート前 | サポート後 | 増加額 |
---|---|---|---|
休業損害 | 85万円 | 85万円 | - |
傷害慰謝料 | 78万円 | 123万円 | 45万円 |
逸失利益 | 375万円 | 1500万円 | 1125万円 |
後遺障害慰謝料 | 450万円 | 640万円 | 190万円 |
過失 | 0% | 0% | - |
最終支払額 | 910万円 | 2300万円 | 1390万円 |
相談・依頼のきっかけ
40代の福岡市在住の男性が自転車を走行中、横断歩道を横断していたところ、右折してきた車と接触するという事故に遭われ、胸椎圧迫骨折、腰椎捻挫の怪我を負われました。
ご相談時にはすでに症状固定を迎え、事前認定により8級の認定を受けており、相手方保険会社からの提示もあったため、その金額が妥当かどうか相談したいとのことでした。
当事務所の活動
保険会社は、事故後もそのまま仕事を続けており、減収も無い事から就労に支障はないとして、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は5年程度と逸失利益を少なく見積もっていました。
今回の事故では胸椎の圧迫骨折に伴い、胸腰椎部の運動障害が一定程度認められており、かかる後遺障害が単なる神経症状のみにおける脊柱変形の事案と同視すべきではないと主張し交渉しました。
当事務所が関与した結果
その結果、労働能力喪失率は20%、労働能力喪失期間については就労可能年数について就労可能年数で認めてもらう事ができ、賠償額を約1,400万円増額することが出来ました。
弁護士の所感(解決のポイント)
脊柱の変形障害というのは保険会社が逸失利益等について争われることが多い典型的な事例です。
確かに、当事務所としても数多くの脊柱変形の依頼者よりご依頼いただいてきましたが、等級認定を受けているものの本人としてほとんど支障を感じていない方も中にはいらっしゃいます(当然ほとんど多くの依頼者の方は仕事、家事等で大きな支障を感じていらっしゃいます)。
本件では、本人の「裁判ではなく早期の解決を」との希望があったため、訴訟前の段階で出来る限りの交渉をしました。
実際に後遺障害8級の裁判基準どおりの慰謝料、逸失利益を獲得できてはおりませんが、本人が、事故後減収もなく、その見込みも低いとのことであったことなどや本人の脊柱変形による支障の程度等を考慮して、妥当な額であるとして示談に至りました。
お客様の声
2016.2.19掲載