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- 福岡市在住の男性が受任後わずか1ヶ月で約5.6倍の賠償金の補償を受けた事案
【解決事例】受任後わずか1ヵ月で約5.6倍の賠償金の補償を受けた事案(12級)
受任後わずか1ヵ月で約5.6倍の賠償金の補償を受けた事案
1.事故発生
30代(症状固定時)の福岡市在住の男性の方が、優先道路をバイクで直進中に、側道から飛び出してきた4輪車と衝突する事故に遭い、左手舟状骨折等の怪我を負われました。
2.相談・依頼のきっかけ
ご相談時には、被害者は、左手舟状骨折後の左手痛、握力低下等につき、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害12級に認定され、保険会社から示談の提示がきているところでした。
相手方の提示額が妥当かどうか知りたいとのことで来所され、正当な補償額ではなかったため、当事務所へご依頼を頂くことになりました。
3.当事務所の活動
受任後、直ちに相手方保険会社へ損害賠償の請求を行いました。
4.当事務所が関与した結果
示談交渉の結果、慰謝料は裁判所基準(赤い本)どおりとなりました。
また、逸失利益については、比較的年齢が若く、かつ、事故当時、同世代の方よりも高い収入を得ていたことから、逸失利益を男性全体の平均賃金の1.2倍をベースとして算定することとなりました。
さらに、逸失利益の補償期間(労働能力喪失期間)は、神経症状での12級の後遺障害の場合、裁判でも10年程度に限定される例が多いですが、今回は、67歳までの補償となりました。
主な損害項目
【受任前提示】 | 【受任後示談額】 | |
通院慰謝料 | 106万円 | 189万円 |
逸失利益 | 224万円 | 1,425万円 |
後遺障害慰謝料 | 0円※ | 290万円 |
過失 | 15% | 15% |
受取額(自賠含む) | 281万円 | 1,570万円 |
※受任前提示では、逸失利益と後遺障害慰謝料をあわせて224万円という提示でした。
5.弁護士 桑原 淳の所感(解決のポイント)
ご依頼を頂いてから1ヵ月で、賠償金が約5.6倍となりました。 |
相手方の後遺障害にかかる受任前の提示額は、自賠責と同じ金額となっており、加害者(任意保険会社)としては1円も払わないという不当な内容でした。
任意の交渉により早期解決でき、また、金額としても(特に逸失利益の点で)相応の額を獲得することができ、よかったと思います。
6.お客様の声
2015.7.9掲載
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