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【解決事例】後十字靭帯損傷で約2,000万円の補償を受けた事案(12級7号)
後十字靭帯損傷で約2,000万円の補償を受けた事案(12級7号)
1.事故発生
福岡県福岡市在住の20代学生の方が、信号のある交差点でバイクにて直進したところ、信号無視の自動車と衝突するという交通事故に遭い、左関節捻挫、左膝後十字靭帯損傷等のけがを負いました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は後遺障害の認定や賠償基準について知りたいとのことで、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
傷病名が、左後十字靭帯損傷であり、膝に不安定性があったため、膝の動揺による機能障害の認定の可能性があったため、動揺についての重要な検査であるストレスレントゲンを受けてもらい、後遺障害診断書にその結果を記載していただいた上で被害者請求をし、12級7号が認定されました。
等級獲得後、相手方との交渉において、逸失利益が争点となりました。
相手方は、被害者が国立大生であったことから、将来ホワイトカラーの職に就くことが予想され、膝の動揺は将来の減収には大きく影響を及ぼすものではないとして、労働能力喪失期間を10年と回答してきました。
しかし、現時点でホワイトカラーについているならまだしも、大学生であってもどのような職に就くか不明であり、また仮にホワイトカラーの職に就いたとしても、就労可能年数までその職に就くかについては不明であることや、同様の主張が認められた裁判例を添付するなどして争いました。
4.当事務所が関与した結果
その結果、既払いを除いて約1,988万円の補償を受けることができました。
傷害慰謝料 | 84万円(裁判基準) |
後遺障害慰謝料 | 290万円(裁判基準) |
逸失利益 | 約1,612万円 |
・基礎収入:648万円(大学卒全年齢平均賃金)
・労働能力喪失率:14%(裁判基準)
・労働能力喪失期間:45年(就労可能年数)
5.解決のポイント(所感)
相手方から大学生であることから理由として職業を限定し逸失利益を制限した回答をされたのは初めてでした。
現在学生である場合にも、逸失利益については、将来の損害である以上、算定にフィクションが入るのはやむを得ない部分です(基礎収入を大卒平均賃金にするなど)。
しかし、大卒であるからホワイトカラーの職に就く、ホワイトカラーであるから膝の動揺は将来の収入に影響しないというのは何の根拠もない主張であり、到底受け入れることはできません。
このような根拠のない主張に対して適確に反論し、裁判例等の根拠を示し交渉することで、当初の回答(1,100万円)から600万円以上金額を上げた適正な金額で和解ができたのだと思います。
6.お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。 インターネットでHPを見たので 2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 説明をしっかりしてもらえたのでよかったです |
こちらをクリック 2014.10.2掲載 |