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【解決事例】足関節可動域制限の後遺症により約4ヵ月で1,700万円の補償を受けた事案
足関節可動域制限と神経症状で、約4ヵ月で1,700万円の補償を受けた事案(併合10級)
1.事故発生
北九州在住の30代男性が、自転車を運転して交差点の横断歩道を渡っていた際に、右折車に衝突されるという交通事故に遭い、左腓骨遠位端骨折、左足関節骨折(メゾヌーブ骨折)等の傷害を負いました。
2.相談・依頼のきっかけ
相談時には既に症状固定となっており、その後、後遺障害等級認定と交渉が控えているとのことで、以後の交渉等について受任しました。
3.当事務所の活動
(1)後遺障害等級認定
左足関節の可動域制限が残存しており、当該可動域制限について、後遺障害10級11号、左下肢の神経症状で後遺障害14級9号、あわせて併合10級の認定がおりました。
(2)示談交渉
○基礎収入
依頼者の方が事故当時無職であったことから、逸失利益の基礎収入が問題となりました。当方としては、被害者の方が30歳であったことから、将来、全年齢平均賃金を得る蓋然性があるということを主張立証できないか検討しましたが、なかなか困難を極めることが予想されました。
依頼者の方に事情を詳細にお聞きして、資料集めにも協力いただき、なるべく具体的に主張するように心がけました。
○過失割合
過失は、通常は「別冊判例タイムズ」という事故状況に応じた裁判所の過失割合に関する判断を集積した本を用いることが多いです。同書によると、青信号交差点における直進自転車と右折四輪車の事故は、自転車側の基本的過失割合は15%とされています。加えて、今回の事故では、依頼者の方が夜間に傘を差して横断歩道を渡っていたということから、過失が20~25%程度とされるリスクもありました。
しかし、本件は、道路が斜めに交わる変則的な交差点での事故であり、判例タイムズの基準を用いるべきではないこと、傘差し運転は事故発生に起因するものではなく、被害者の過失として考慮すべきではないことなどを、類似裁判例から導いて具体的に主張立証を行いました。
○解決手段
訴訟提起という手段もありましたが、依頼者との協議で、あくまで示談での解決を目指すことになりました。
示談交渉では、当初は相手方保険会社との交渉でしたが、上記のような複雑な問題があることから、相手方にも弁護士がつき、最終的には弁護士同士の交渉となりました。
4.当事務所が関与した結果
○逸失利益:約1,620万円
- 基礎収入:全年齢平均賃金の8割
- 労働能力喪失率:27%
- 労働能力喪失期間:37年間
○慰謝料:約760万円
- 傷害慰謝料:211万円(裁判基準)
- 後遺症慰謝料:550万円(裁判基準)
○過失割合:10%
既払金約610万円を除き、最終的には約1,680万円の提示となったところ、最後のもう一押しで1,700万円での示談解決となりました。受任から4ヵ月足らずでの解決でした。
5.解決のポイント(所感)
本件での大きな問題のひとつは過失でしたが、判例タイムズの基準を使わず10%の過失にとどまるものと認められ、類似裁判例に沿った主張が功を奏したものと思います。
減収がない場合の逸失利益については、裁判でもよく争点となります。本件では、依頼者の具体的な環境を踏まえ、将来的に減収が生じる蓋然性を主張立証し、全年齢平均賃金の8割を基礎収入とする逸失利益での解決となりました。
依頼者の方には、「○○の資料がないか、△△の資料がないか」等と聞いて、立証のための証拠収集にも大変協力して頂きました。依頼者の方の積極的な協力が今回の結果に結びついたと思います。
お客様の声
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2014.6.19掲載