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【解決事例】肩関節の可動域制限の後遺障害により、1,200万円の補償を受けた事案

肩関節の可動域制限の後遺障害により、1,200万円の補償を受けた事案

【相談者】男性(20代) / 福岡市在住 / 職業:美容師

【傷病名】鎖骨骨折、腰椎椎体骨折、頸椎横突起骨折

【後遺障害等級】14級9号→たくみが異議申し立て→12級6号

【活動のポイント】主治医との面談・異議申し立てによる後遺障害等級変更

【サポート結果】裁判によらず示談解決

主な損害項目 金額
休業損害 144万円
傷害慰謝料 282万円(赤本基準)
逸失利益 約1,012万円(労働能力喪失期間40年)
後遺障害慰謝料 290万円(赤本基準)
合計額 1,728万円(過失相殺前)

1.相談・依頼のきっかけ

 後遺障害が残る可能性が高く、「適正な認定が下りるための診断書の作成方法や、手続きについて教えてほしい」とのことで、症状固定前に相談・依頼されました。

2.当事務所の活動

 この方は鎖骨骨折による間接拘縮により肩関節の可動域制限が生じていたため、可動域制限の要因、具体的角度等を記載の上後遺障害申請しましたが、可動域制限では後遺障害認定が下りず、神経症状のみの14級という結果でした。

 その結果を精査したところ、この方は後遺障害申請段階では肩にプレートが残っており、年齢も若かったためプレートの抜釘したうえで再度症状固定とすべきと考え、紛争処理機構へ紛争処理申請をすることにしました。

 この方は二つの病院に通院しており、どちらの主治医の先生に後遺障害診断書を作成いただくのが適切であるか確認するため、それぞれの主治医に直接話を聞いて、可動域制限についての原因や症状固定時期についての判断について伺った上で、一方の主治医の先生に後遺障害診断書を作成していただくことにしました。

 そして、その記載内容についても可動域制限の要因についてこちらから主治医の先生に具体例を示すなどした上で、記載いただき、異議申し立てにとって最も良い形の後遺障害診断書をまた新たに作成することができました。

 その後遺障害診断書を添付したうえで紛争処理機構に紛争処理申請をしたところ、今度は、肩関節の可動域制限の後遺障害により12級6号の認定を獲得できました。

3.当事務所が関与した結果

 保険会社は、示談交渉に入ると「労働能力喪失期間は時間がたつとともに生活への馴化も期待できることから、20年間とすべき」「基礎収入については、現実収入である250万円とすべき」と争ってきました。

 それに対して当事務所は、右鎖骨骨折という器質的損傷が残っている以上、障害の回復可能性はなく馴化も期待できないこと、この方は年齢も若く労働能力喪失期間も67歳までであることから、将来の増収の蓋然性に言及し男性の全年齢平均とすべきであると主張しました。

 その結果、保険会社との数回の交渉を経て、主に上に示した金額を認めてもらうことができました。治療費、既払い金を除いた賠償金1,200万円(過失相殺10%)を獲得することができました。

4.(所感)解決のポイント

 本件事例は後遺障害の認定が14級から12級に変われば、後遺障害慰謝料も215万円、逸失利益も900万円ほど差が出る事案であったので、紛争処理機構により判断が覆すことができ、依頼者にとっても満足いただける結果になりました。

 また、肩の可動域制限で労働能力喪失期間20年間という当初の保険会社の回答は、到底承服しかねる内容でしたが、可動域制限の喪失期間が就労可能年数とすべき根拠をしっかりと示したうえで、喪失期間は41年でなければ示談はできないという強い態度を示したことで、早期に40年という喪失期間の回答をもらうことができました。

5.お客様の声

お客様の声20140522

1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。

 インターネットを見た身内が法律事務所に行き、この事務所なら大丈夫だと思うと紹介してくれたので決めました。

2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

 とても良かったと思います。

 受付の電話対応も良かったです。

2014.5.22掲載

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