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【解決事例】肩関節の可動域制限で約2,000万円の補償を受けた事案(10級10号)
肩関節の可動域制限で約2,000万円の補償を受けた事案
1.事故発生
福岡市在住の男性が、原動機付自転車を運転して直進中に、路外進入車(四輪車)に側面から衝突されるという交通事故に遭い、左肩甲骨骨折及び左鎖骨遠位端骨折等の怪我を負いました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者はまだ治療途中でしたが、保険会社側には既に代理人弁護士がついており、過失割合で揉めているとのことで相談に来られ以後の交渉等を受任しました。
3.当事務所の活動
治療終了後、肩関節の可動域制限が残存しており、当該可動域制限について、後遺障害10級10号の認定がおりました。
当該等級を前提に、依頼者の意向も考慮し、正当な補償を求め訴訟提起を行いました。
4.当事務所が関与した結果
訴訟においては、事故後に減収が生じていなかったために、逸失利益の有無が問題となり、また、過失割合についても強く争われました。
逸失利益については、将来的に減収が生じるおそれがあることを具体的な事実に即して主張立証するとともに、過失割合については、同種裁判例から妥当な結論を導くよう主張立証を行いました。
その結果、逸失利益については、ほぼこちらの主張どおりとなり、自賠責からの受取金(581万円)を除き、約2,000万円を保険会社が支払う旨の和解が成立しました。
訴訟提起から約1年弱での解決となりました。
5.解決のポイント(所感)
減収がない場合の逸失利益については裁判でもよく争われるところです。
依頼者の方の置かれた具体的な環境を踏まえたうえで、現在は減収がないとしても、将来は減収が生じる蓋然性があることを丹念に主張立証していきました。
なによりも、依頼者の方が積極的に立証作業に協力して頂いたことが今回の結果に結びついたと思います。
6.お客様の声
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2014.2.20掲載