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膝半月板損傷・前十字靭帯損傷の可動域制限により、約572万円の補償を受けた事案
【相談者】 | 女性(40代) / 福岡市在住 |
【傷病名】 | 右膝半月板損傷、右膝前十字靭帯損傷 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 12級 |
【サポート結果】 | 後遺障害認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
逸失利益 | 約380万円(労働能力喪失期間:18年) |
傷害慰謝料 | 約173万円(裁判基準) |
後遺障害慰謝料 | 290万円(裁判基準) |
最終支払額 | 約572万円(治療費除く) |
相談・依頼のきっかけ
福岡市内在住の40代女性が、交通事故後、右膝半月板損傷、右膝前十字靭帯損傷の診断を受けました。
後遺障害が残る可能性が高く、「適正な認定が下りるための診断書の作成方法や、手続きについて教えてほしい」とのことで、症状固定前に相談・依頼されました。
当事務所の活動
この方は、右膝に可動域制限が生じていましたが、右膝半月板損傷、右膝前十字靭帯損傷は通常可動域制限を生じないため、関節拘縮である可能性が高いと考え、医師に確認したところ、関節拘縮により可動域制限が生じているとのことだったので、その旨後遺障害診断書に明記してもらいました。
その後、症状固定となったため必要な書類を揃え、後遺障害の申請を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、膝関節の可動域制限により12級を獲得できました。
認定後、保険会社との交渉に移りました。
交渉では、慰謝料を裁判基準で計算し、それに基づき主張を行いました。
これに対し、相手方は、本件事故は駐車場から出てくる自動車と自転車の接触事故であり、被害者である自転車も動いていたので5%の過失があると主張してきました。
しかし当事務所は、単に動いているからといって過失があるわけではないこと、同様のケースの裁判例においても、自転車に乗った被害者の過失が0とされている事案が多いことなどを主張しました。
その結果、最終的に過失割合を(加害者)100対(被害者)0として、慰謝料についても、満額回答をもらうことができました。
担当弁護士の所感(解決のポイント)
本件では、依頼者の傷病名が事故直後は単なる打撲になっており、数ヵ月経ったのちに靭帯損傷等の傷病名が判明していました。
その場合、怪我と事故は関係ないのではないかと、疑義が生じてしまう可能性があります。
そこで、後遺障害診断書を書いて頂く医師に事故直後の画像を見せて、その当時から靭帯損傷の所見が見れるかを判断してもらうなどし、後遺障害等級非該当のリスクを回避することができました。
また、過失割合の点についても、「被害者も動いているので」ということで、一定の過失割合を主張してくる保険会社はよくありますが、実際どのような過失があるのかを問いただし、その理由が合理的なものであるかをきちんと精査する必要があります。
お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。
携帯のネットより、こちらの事務所のホームページを見て、解決事例などを読ませていただき、ここなら安心して対応してもらえると思い決めました。
2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
弁護士の先生も事務の女性の方も、とても親切に対応していただき、本当に感謝しています。
2013.11.7掲載