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【解決事例】足首関節骨折による可動域制限の後遺障害で、約1,500万円の補償を受けた事案
足首関節骨折による可動域制限の後遺障害で、約1,500万円の補償を受けた事案
1.事故発生
福岡市在住の40代主婦が、交通事故後、左足首関節骨折の診断を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
後遺障害が残る可能性が高く、「適正な認定が下りるための診断書の作成方法や、手続きについて教えてほしい」とのことで、症状固定前に相談・依頼されました。
3.当事務所の活動
この方は、左足首関節骨折により可動域制限が生じているたため、骨折の癒合状況、間接拘縮がある場合にはその具体的理由など、可動域制限が生じている理由について後遺障害診断書に明記してもらいました。
その結果、足関節の可動域制限により10級11号を獲得できました。
そして、相手方に対し裁判基準で主張し、当方としては、裁判基準ではないと基本的に示談には応じない旨名明確に示したうえで、検討してもらうよう依頼しました。
これにより、相手方から早い段階で裁判基準についての回答がありました。本件では、被害者の過失割合が4割あり、実況見分調書などの刑事記録では過失割合を4割以下にするのは難しい状況でした。
しかし、当事務所は、被害者が過失割合について、4割では納得がいっていない、実況見分調書は被害者が立ち会っていない加害者の言い分により作成されたものであるため信用できないと主張し、仮に過失割合が動かせないとしても、他の部分について当方の主張通りで認めてもらいたいと主張しました。
そして相手方は、過失割合を動かすのは難しいが、それ以外の休業損害などを上げることはできるとして、過失割合以外について満額回答をもらうことができました。
今回の休業損害については、通院期間の全て満額での請求をしていたので本来認められる金額ではありませんでしたが、上記交渉により満額回答をもらうことができました。
4.当事務所が関与した結果
相手方との数回の交渉を経て、主に、以下の金額を認めてもらうことができました。
休業損害 | 約390万円(通院期間400日×9,750円(赤本基準)) |
傷害慰謝料 | 約189万円(赤本基準) |
後遺障害逸失利益 | 約1,354万円(喪失期間25年) |
後遺障害慰謝料 | 550万円(赤本基準) |
過失 | 40% |
治療費を除いた賠償金約1,468万円を獲得することができました。
5.解決のポイント(所感)
前記のとおり、過失割合については訴訟になった際にも4割以下にするのは難しい状況の中で、それ以外の部分について満額の回答をしてもらえたのは、過失割合があくまでこちらに有利に変動する可能性があるという態度で具体的に主張できたためだと思われます。
また、請求段階ではっきりと裁判基準でなければ和解は難しいことを伝えていたため、早期に裁判基準の提示を受けることができました。
さらに、他の事件と同じ保険会社の担当者であったことで、以前の事件で裁判基準でなければ和解に応じないことが分かっていたことも理由として挙げられると思います。
裁判基準でなくても和解するような弁護士なのか、保険会社が早期に裁判基準に提示額を上げてくる弁護士、法律事務所なのかは、依頼者にとって重要なポイントだと思われます。
6.お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。 交通事故に詳しいとネットで調べたらのっていたので相談させてもらいました。 2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
交通事故に対しての知識がなくて不安だったのですが、たくみ法律事務所様に相談して、思ってもないくらいの賠償金額がいただけて。 ありがとうございました。 |
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2013.8.15掲載