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【解決事例】鎖骨骨折後の肩関節の可動域制限の後遺障害により、1,394万円の補償を受けた事案(12級6号)
鎖骨骨折後の肩関節の可動域制限の後遺障害により、1,394万円の補償を受けた事案
1.事故発生
福岡市内在住の高校生が、自転車で横断歩道を青信号で走行中に左折してきた加害車両に側面衝突される交通事故に遭いました。事故後、左肩鎖骨骨折の診断を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
後遺障害が残る可能性が高い事案でしたが、後遺障害認定前に相手方保険会社から示談額の提示があり、「適正な認定が下りるための診断書の作成方法や、提示金額が妥当であるか教えてほしい」とのことで、相談・依頼されました。
3.当事務所の活動
この方は鎖骨骨折により、肩関節に可動域制限が生じていたため、骨の癒合状況、可動域の具体的な角度を後遺障害診断書に明記してもらいました。
その結果、肩関節の可動域制限の後遺障害が認められ、12級6号の認定を獲得できました。
しかしながら、保険会社は示談交渉に入ると「基礎収入については、被害者が高校生であることから高校卒業時の年齢別平均(約250万円)を用いるべきであり、労働能力喪失期間については12級の判例により10年しか認めない」と争ってきました。
それに対して当事務所は、基礎収入の点については、被害者が未だ高校生であり、将来どのような職業に就くかはまだ確定しておらず、あらゆる職業に就く可能性があることから、全年齢平均(約461万円)を用いるべきであると主張しました。
さらに、労働能力喪失期間については、鎖骨骨折という器質的損傷から生じた後遺障害であり、回復の可能性は低いこと、今後どのような職業に就くにせよ、可動域制限が生じていることによる具体的に業務に支障が生じることは明らかであること、保険会社主張の判例は今回とは事案がことなり参考にならないことなどを丹念に主張しました。
4.当事務所が関与した結果
その結果、保険会社との数回の交渉を経て、主に以下の金額を認めてもらうことができました。
傷害慰謝料 | 約116万円(赤本基準) |
後遺障害逸失利益 | 約994万円(喪失期間30年) |
後遺障害慰謝料 | 290万円(赤本基準) |
治療費を除いた賠償金1,394万円を獲得することができました。
5.解決のポイント(所感)
当方から請求に対して、相手方保険会社からの当初の回答額は、合計約674万円でしたが、前記の交渉の結果、700万円以上増額させることができました。
保険会社の回答が低いものでありましたが、こちらから正しい主張をもって適切に交渉した結果、訴訟に至らずとも請求額に近い示談額を認めてもらうことができました。
また、保険会社は類似する事案で、保険会社にとって有利なものだけを集めた判例を示し低額の示談額を提示してくることがありますが、今回の事案ではその判例は使えないことを的確に指摘し、適正な賠償額を主張することが重要となります。
2013.05.09掲載