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【解決事例】肩鎖骨関節脱臼による鎖骨変形の後遺障害で、650万円の補償を受けた事案
肩鎖骨関節脱臼による鎖骨変形の後遺障害で、650万円の補償を受けた事案(12級5号)
1.事故発生
福岡市内在住の30代兼業主婦Oさんが、車で走行中、加害車両と側面衝突する交通事故に遭いました。
2.相談・依頼のきっかけ
Oさんは、事故後右肩鎖骨関節脱臼の診断を受けました。
後遺障害が残る可能性が高く「適正な認定が下りるための診断書の作成方法や、手続きについて教えてほしい」とのことで、症状固定前に相談・依頼されました。
3.当事務所の活動
この方は関節脱臼により鎖骨の変形が生じていたため、当事務所が医師に連絡し、後遺障害診断書に明記してもらいました。
その結果、鎖骨変形の後遺障害が認められ、12級5号の認定を獲得できました。
しかしながら保険会社は、示談交渉に入ると「鎖骨の変形が収入減少に結びつきにくいとして、労働能力喪失期間を10年しか認めない」と争ってきました。
それに対して当事務所は、等級認定自体はされていないものの、肩に可動域制限が生じているなどの具体的な後遺障害の症状と、実際に家事労働への大きな影響がでていること、認定が下りていない可動域制限についても労働能力喪失期間を長く認める判例の存在等を丹念に主張しました。
4.当事務所が関与した結果
保険会社との数回の交渉を経て、主に、以下の金額を認めてもらうことができました。
傷害慰謝料 | 約117万円(赤本基準) |
後遺障害逸失利益 | 約600万円(喪失期間20年) |
後遺障害慰謝料 | 290万円(赤本基準) |
過失 | 10% |
治療費を除いた賠償金650万円を獲得することができました。
5.解決のポイント(所感)
この方が、後遺障害認定において可動域制限による後遺障害認定は認められず、鎖骨の変形障害のみという事案でした。この結果については残念でした。
鎖骨変形の後遺症は、単に変形が生じているだけで、後遺障害の逸失利益に影響は生じない場合もあるため、保険会社から争われることが多い後遺障害です。
そのため、変形障害自体による就労への具体的支障のみならず、可動域制限が実際に発生していること、認定が下りていない場合でも可動域制限が生じていれば、労働能力喪失期間は長く認められる判例があることなどを具体的に主張しました。
その結果、鎖骨変形の認定のみという事案であっても、労働能力喪失期間を長く認めてもらうことができました。
6.お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。 事故後、治療を続けているのに肩の痛みが酷く、誰に相談したら良いのか分からず不安いっぱいでした。 ネットで宮田先生のサイトを見つけ「福岡 親切 弁護士」で検索しました!! 相談したところ、先生は私の話を親身に聞いて下さり安心できました。 2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 後遺症の手続きも丁寧にやっていただき認定もされましたので結果は少し悔いが残りますし事故での痛みは今でもありますが、精神的に本当に楽になりました!! 宮田先生の今後のご活躍をお祈りいたします。 |
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2013.4.18掲載