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【解決事例】腰椎圧迫骨折による脊柱変形障害で、735万円(1.9倍増加)の補償を受けた(11級7号)
腰椎圧迫骨折による脊柱変形障害で、735万円(1.9倍増加)の補償を受けた事案
1 事故発生
福岡市在住の40代男性会社員の方がは、バイクで走行中に片側一車線の道路でUターンしようとした際、後方を走っていたバイクと衝突するという交通事故に遭いました。
2.相談・依頼のきっかけ
この事故で、腰椎圧迫骨折により「脊柱の変形を残すもの」として11級7号(脊柱変形障害)の認定を受けました。
「保険会社から示談の提示(384万円)があったが、妥当か」ということで、当事務所に相談・依頼されました。
3.当事務所の活動
弁護士の示談交渉でも、保険会社は、後遺障害の損害額を認めませんでした。
早期解決のため、裁判ではなく、紛争処理センターに申立を行いました。
4.当事務所が関与した結果
保険会社は、医学意見を提出してきましたが、裁判基準の通りの金額を認めてもらうことができました。
傷害慰謝料 | 53万円→140万円 |
後遺障害逸失利益 | 196万円→854万円(67歳まで、喪失率20%) |
後遺障害慰謝料 | 135万円→420万円(赤本基準) |
過失 | 40% |
過失があったため、増加額は少なくなりましたが、治療費を除き、約735万円を獲得(約1.9倍に増加)することができました。
5.解決のポイント(所感)
脊柱の変形障害では、保険会社は、「就労に支障がないとして逸失利益を少なく見積もる」という対応をしてくる場合が多いです。特に今回の依頼者の場合は、変形の程度が軽度であったため医学的に争ってくる可能性が高い事案でした。
そのため、裁判では長期化する可能性が高かったため、紛争処理センターで解決する手段を取りました。
後遺障害の程度により、裁判を提起するのがいいのか、紛争処理センターでの解決が望ましいか検討する必要があります。
6.お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。 今回は交通事故の解決の為に依頼しました。インターネットで検索してホームページを拝見させて頂き、信頼できそうな所だと思い依頼いたしました。 2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 特に不快を感じることはなかった。 |
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2013.2.28掲載