福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

脛骨骨幹部骨折後の足の短縮障害で399万円(2.2倍)増額した事案(13級相当)

事故発生

 事故当時は未就学児であった、福岡県内在住の児童Yさんは、自宅近くを歩行中に、車にはねられる交通事故に遭いました。

 脛骨骨幹部を骨折し、手術のうえ、長期間経過観察することにしました。

 事故から10年経過し、片方の足と比べて1センチ以上の差が残ったため、症状固定し、後遺障害等級13級の認定を受けました。

相談・依頼のきっかけ

 相談時点で保険会社から示談の提示(281万円)を受けていましたが、金額の提示額が低額だったため、相談・依頼をされました。

当事務所の活動

 保険会社と交渉したところ、裁判基準とおりの金額を認めてもらうことができました。

当事務所が関与した結果

傷害慰謝料 132万円→ 154万円(赤本別表Ⅰの基準)
後遺障害逸失利益 0円→ 308万円
後遺障害慰謝料 139万円→ 180万円

 受任後2か月で、既払い金を除き約620万円を受領することで解決しました。

 賠償額は、281万円の提示から、339万円(約2.2倍)増額しました。

解決のポイント(所感))

 足の短縮障害では、保険会社は「就労に支障がないとして、逸失利益を認めない」とか、認めた場合も、非常に低額の提示をしてきます。

 よって、足の短縮により歩行に支障が生じることや、被害者の職業が肉体的活動を要求される職業である場合等は、短縮障害により就労に支障が生じることを具体的に主張・証明することが重要です

 本件では、被害者が就労前であったため、肉体的活動に就く可能性が制限されるということで、一定程度の逸失利益を認めてもらいました。

お客様の声

お客様の声20120427

1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。

 ホームページを見て、特に交通事故の専門の先生ということで、信頼できると思い、お願いしました。

2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

 対応が早く、丁寧に色々と説明していただき、本当にありがとうございました。

2012.11.9掲載

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