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脛骨骨幹部骨折後の足の短縮障害で399万円(2.2倍)増額した事案(13級相当)
事故発生
事故当時は未就学児であった、福岡県内在住の児童Yさんは、自宅近くを歩行中に、車にはねられる交通事故に遭いました。
脛骨骨幹部を骨折し、手術のうえ、長期間経過観察することにしました。
事故から10年経過し、片方の足と比べて1センチ以上の差が残ったため、症状固定し、後遺障害等級13級の認定を受けました。
相談・依頼のきっかけ
相談時点で保険会社から示談の提示(281万円)を受けていましたが、金額の提示額が低額だったため、相談・依頼をされました。
当事務所の活動
保険会社と交渉したところ、裁判基準とおりの金額を認めてもらうことができました。
当事務所が関与した結果
傷害慰謝料 | 132万円→ | 154万円(赤本別表Ⅰの基準) |
後遺障害逸失利益 | 0円→ | 308万円 |
後遺障害慰謝料 | 139万円→ | 180万円 |
受任後2か月で、既払い金を除き約620万円を受領することで解決しました。
賠償額は、281万円の提示から、339万円(約2.2倍)増額しました。
解決のポイント(所感))
足の短縮障害では、保険会社は「就労に支障がないとして、逸失利益を認めない」とか、認めた場合も、非常に低額の提示をしてきます。
よって、足の短縮により歩行に支障が生じることや、被害者の職業が肉体的活動を要求される職業である場合等は、短縮障害により就労に支障が生じることを具体的に主張・証明することが重要です
本件では、被害者が就労前であったため、肉体的活動に就く可能性が制限されるということで、一定程度の逸失利益を認めてもらいました。
お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。
ホームページを見て、特に交通事故の専門の先生ということで、信頼できると思い、お願いしました。
2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
対応が早く、丁寧に色々と説明していただき、本当にありがとうございました。
2012.11.9掲載