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- 肩可動域制限・鎖骨の変形の後遺障害により、2,394万円を獲得した事案(併合9級)
【解決事例】肩関節可動域制限・鎖骨の変形の後遺障害により、2394万円の補償を受けた事案
肩関節可動域制限・鎖骨の変形の後遺障害により、2,394万円の補償を受けた事案
【相談者】男性(50代) / 福岡市在住 / 職業:会社員
【事故態様】交差点においてバイクで直進中、右折した加害車両が側面衝突
【傷病名】右肩鎖関節脱臼、左橈骨遠位端骨折、左尺骨茎状突起骨折
【後遺障害等級】併合9級
【活動のポイント】後遺障害等級認定サポート・減収がない場合の逸失利益の請求・鎖骨変形の場合の労働能力喪失率
【サポート結果】裁判によらず示談解決
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 161万円(裁判基準) |
逸失利益 | 1,938万円 |
後遺障害慰謝料 | 690万円(裁判基準) |
合計額 | 2,394万円(過失15%・既払い金除く) |
1.相談・依頼のきっかけ
保険会社と、後遺障害の等級認定でもめたくないとのことで、症状固定前に相談・依頼されました。
2.当事務所の活動
本件では、適切な後遺障害等級を獲得することが非常に重要でした。このため、依頼者の症状を伺い、診断書等を検討した結果、右肩の可動域制限と鎖骨の変形障害を主たる目標に、活動を行いました。
肩の可動域制限では、レントゲン・MRIで肩関節に損傷があることを確認した上で、後遺障害等級獲得に必要な関節可動域検査を医師に行ってもらい、その内容をきちんと後遺障害診断書に記載していただきました。
鎖骨の変形については、後遺障害診断書上では実際の変形具合が分かりにくいため、自賠責損害調査事務所に面談を求め、調査事務所職員に依頼者の鎖骨を観察してもらいました。
このような活動の結果、肩については可動域制限で後遺障害10級10号、鎖骨の変形で12級5号を認定され、最終的には併合9級を獲得できました。
そこで、9級を前提に保険会社と交渉したところ、①減収がないため逸失利益がない、②鎖骨変形は収入減少に結びつかないなどと争ってきました。
これに対しては、①依頼者の利き手は右手であり、右肩関節の可動域制限によって、現実には就労へ影響が生じていると言えること、②鎖骨変形に労働能力喪失率を認める類似の裁判例を明示するなどして反論を行いました。
3.当事務所が関与した結果
その結果、保険会社と数次の交渉を経て、受任後7ヵ月で、治療費を除く合計2,394万円を受領することができました。(※過失割合15%)
4.(所感)解決のポイント
この方は、事故後早期に相談をいただきました。ですので、症状固定前から後遺障害診断書の作成まで十分なサポートを行うことができました。
後遺障害認定は書面審査ですので、後遺障害診断書に必要十分な記載を医師にしてもらうことが極めて重要です。
今回はそのような記載をいただいたことが、良い解決につながったと思います。
また、保険会社との交渉では、相手方の主張に対して具体的な根拠がある反論をすることで、示談の締結がスムーズかつ有利に進みます。
5.お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。
ホームページを見て、交通事故の事案に強く、親身になって相談に乗ってくれるのではと思い、選びました。
2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
分からないところも丁寧に教えていただき、解決するまでストレスなく手続きをすすめていただき、ありがとうございました。
2012.10.5掲載
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