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TFCC損傷で後遺障害8級6号が認定され、約3,119万円が補償された事例
TFCC損傷で後遺障害8級6号が認定され、約3,119万円が補償された事例
【相談者】 | 男性(30代) / 宮若市在住 / 職業:自営業 |
【傷病名】 | 全身打撲、頸椎捻挫、頭部打撲傷、腰椎捻挫、右大腿骨打撲傷、 左手関節損傷、左TFCC損傷、左手外傷性関節炎、左尺骨偽関節等 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・裁判 |
【後遺障害等級】 | 8級6号 |
【サポート結果】 | 適切な後遺障害等級の認定、適切な賠償額の獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
入院雑費 | 約6万円 |
休業損害 | 約682万円 |
傷害慰謝料 | 約204万円 |
逸失利益 | 約3,339万円(労働能力喪失期間:31年、労働能力喪失率:45%) |
後遺障害慰謝料 | 830万円(裁判基準) |
合計額 | 約3,119万円(既払金除く、自賠責獲得金含む) |
相談・依頼のきっかけ
30代の宮若市在住の男性が友人の運転する自動車の助手席に同乗中、道路に飛び出してきた動物を避けるため運転手が急ブレーキとともにハンドルを切ったところ、道路横の水路に転落するという事故に遭い、助手席側を下に向ける形で自動車が横転してしまいました。
この事故で、全身打撲、頸椎捻挫、頭部打撲傷、腰椎捻挫、右大腿骨打撲傷、左手関節損傷、左手関節浮腫、左TFCC損傷、左手外傷性関節炎、左尺骨偽関節等の怪我を負われました。
ご相談時は事故から1年が経過し、まだ治療を続けている段階でした。
相手方保険会社にはまだ骨も繋がっておらず、今後手術をする可能性があるため、まだ治療を継続させてほしい旨伝えていましたが、治療費の対応を打ち切るので、あとは弁護士に相談してくださいと言われたため、今後の治療、後遺障害の申請、相手方保険会社との交渉について聞きたいというご相談を受けました。
当事務所の活動
ご相談時にご本人より、現在残っている症状、今後の治療の予定、相手方保険会社の主張等について聞き取りを行いました。
その結果、左手のTFCC損傷については、もともと左腕の骨の長さが通常の人よりも長くなっており、それによってTFCCが事故前からすり減っていたことが原因のため、事故との因果関係がないと相手方保険会社が考えているということが分かりました。
本当に事故前からの身体的特徴が原因なのか、事故による怪我が原因なのかを調べるため、受任後すぐに主治医との面談を行いました。
主治医の見解としては、事故前からTFCCは摩耗しており、今回の事故の衝撃で左手関節へ症状が出現したとのことでした。
ご相談後に左手の手術が控えていたので、ご本人にはまずは治療に専念していただき、事故から1年5ヵ月経過したした時点で症状固定とし、その後、後遺障害申請を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、左TFCC損傷に伴う左手関節の機能障害について、「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」として8級6号の認定を受けることができました。
この結果を受け、相手方保険会社と示談交渉に入りました。
相手方保険会社は当初、事故前からTFCCが摩耗していたことを理由に、損害額の50%しか賠償しないと主張していました。
実際、過去の裁判例でも事故前からの摩耗があった場合に50%の減額を認めるとしたものがあります。
しかし、事故後生活が不便になり、実際の収入も減少しているため、十分な補償を受け取りたいという被害者の思いにこたえるため、粘り強く交渉を続けた結果、減額幅を大きく下げることができました。
担当弁護士の所感(解決のポイント)
示談交渉段階での素因減額受け入れについては思うところがありましたが、仮に訴訟をした場合、収入面の立証や後遺障害の妥当性に難点があり、素因減額0%の場合でも相手方の提示が下回る可能性が高かったため、示談することとしました。
むやみやたらに裁判をする、ではなく、多角的に損害を分析し、最も被害者の獲得額が高くなるように検討することが重要だと考えています。
お客様の声
2018.2.23掲載