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死亡事故で、裁判をすることなく約3120万円が補償され解決した事例
【被害者】 | 男性(当時60代) / 佐賀県在住 / 職業:年金暮らし |
【傷病名】 | 死亡 |
【活動のポイント】 | 示談交渉 |
【サポート結果】 | 裁判せずに自賠責保険の上限額を上回る金額で示談成立 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
逸失利益 慰謝料 葬儀費等 |
約3120万円 |
相談・依頼のきっかけ
佐賀県にお住まいの当時60代の男性が夜間に片側一車線の横断歩道のない道路を徒歩で横断していたところ、その道路を進行してきた車に衝突されるという事故に遭いました。
男性はこの事故で急性硬膜下血腫、頭部挫創、脾損傷、第1~3腰椎棘突起骨折の傷害を負い、懸命な手術が行われましたが、事故の翌日にお亡くなりになりました。
この事故から約1ヶ月が経った頃、ご遺族の方々が相手方との今後の示談交渉等について話を聞きたいということでご来所されました。
当事務所の活動
ご依頼後、戸籍謄本のほか、葬儀関係費やその他の費用に関する資料を代表相続人の方に当事務所に送っていただくとともに、相手からも一件書類を取り寄せ、賠償請求の準備を進めました。
当事務所が関与した結果
示談交渉では、相手方保険会社の主張は治療費を含めて自賠責保険の上限額しか払えないというものでした。
また、自賠責保険の上限額を超える賠償をする場合には、加害者側の物損について遺族側に請求せざるを得ないとも主張されました。
粘り強く交渉した結果、最終的には自賠責保険の上限額を上回る賠償金を払ってもらい、かつ、加害者側の物損については遺族側に請求しないという内容で示談することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件は、被害者側にも一定の過失が認められたことから、遅延損害金以外の部分では当初の相手方保険会社の回答額は裁判基準を超える内容になっていました。
また、仮に裁判に移行した場合には、加害者側の物損について保険会社より訴えを起こされる可能性があり、その分だけ賠償金が目減りすることも予想されました。
他方で、裁判になった場合には、相手方保険会社は慰謝料や逸失利益等の他に遅延損害金や弁護士費用も払わなくてはならなくなり、賠償金額が増加することも予想されました。
解決をするまでに多少の時間はかかりましたが、このような説明を相手方保険会社にも理解してもらい、ご遺族とも協議の結果、今回は裁判をせず、自賠責保険の上限額を上回る金額で示談することができました。
2020.7.21掲載