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高次脳機能障害で後遺障害1級の認定を受け、1億7000万円で示談解決した事例
【相談者】 | 男性(70代) / 大分県在住 / 職業:専門職 |
【傷病名】 | 外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫等 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 1級1号 |
【サポート結果】 | 後遺障害等級認定獲得・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 600万円 |
慰謝料 | 260万円 |
逸失利益 | 6100万円 |
後遺障害慰謝料 | 2800万円 |
将来介護費 | 6000万円 |
成年後見人費用 | 520万円 |
最終支払額 | 1億7000万円 |
相談・依頼のきっかけ
70代の大分県在住の専門職の男性が自転車で路側帯を走行していたところ、後方から進行してきたトラックに撥ねられるという交通事故に遭いました。
意識不明の重体となり救急搬送され、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫等と診断されました。
一命は取り留めたものの、遷延性意識障害、左半身片麻痺、高次脳機能障害等の重度の後遺症が残ってしまいました。
ご家族と弊所弁護士の共通の知人である司法書士の先生から、相手保険会社の対応や今後の示談交渉等をお願いしたいとのことで、依頼いただきました。
当事務所の活動
被害者方の現状を把握するために、被害者の方が入院している病院に面談に行きました。
あわせて、ご家族の方々との面談も行い、今後の相手保険会社の対応や示談交渉の流れ等の説明を行いました。
ご依頼いただいた時点で事故後半年ほど経過しており、主治医によればこれ以上の改善見込みがないということでしたので、ご依頼後すぐに後遺障害申請の準備を開始しました。
また、被害者の方がご自身で意思疎通を図ることができない状態でしたので、同時並行で、成年後見人選任のための準備を進めました。
成年後見人選任の具体的な手続きは、上記の司法書士の先生にお願いいたしました。
当事務所が関与した結果
後遺障害の申請の結果、申請時に見込んでいたとおり、後遺障害1級1号という認定を受けることができました。
示談交渉での大きな争点は、将来介護費、過失割合についてでした。
将来介護費については平均余命までにかかることが想定される将来介護費の賠償を求めるのですが、算定方法はいくつかあります。
当方は最も金額が高くなる算定方法で請求しましたが、想定していたとおり、相手保険会社は異なる算定方法を用いてより減額すべきだ、という反論をしてきました。
この点については、交渉の結果、当方の請求が認められました。
また、これは想定していなかったことですが、相手保険会社が、自転車が車道を走行していたとして、被害者にも1~2割の過失があると主張してきました。
交通事故の過失割合は客観的な事故状況によって判断されますが、一般的に、自転車が車道中央寄りを走行していた場合を除き、路側帯を走行していた自転車に過失があると判断されることはありません。
この点についても、警察が作成した実況見分調書に基づき判例調査をしたうえ交渉した結果、当方の主張が認められ、被害者に過失はないということになりました。
最終的には、上記のとおり約1億7000万円という適切な賠償額を受け取ることができました。
弁護士向井智絵の所感(解決のポイント)
70歳代と比較的高齢ながらも現役の専門職として働いていた方が交通事故によって重度の後遺症を負い、日常生活全般に介護が必要な状態になってしまったという事故でした。
被害者はもちろんのこと、ご家族の方々の将来への不安もとても大きく、適切な賠償額を受け取ることはもちろんのこと、ご家族の方々には可能な限りご負担をかけることのないよう意識して手続きを進めていきました。
まず、後遺障害の認定については、前述のとおり1級1号という適切な認定を受けることができました。
自賠責保険会社が行う後遺障害認定は基本的に書面審査ですので、被害者に残存した後遺症を適切に評価してもらうためには、提出書類をしっかり作成する必要があります。
今回のように、遷延性意識障害、左半身片麻痺、高次脳機能障害等の後遺症が残存する場合には、主治医の先生にご作成いただく書類に加え、被害者のご家族の方にご作成・ご準備いただく必要のある書類がいくつかあります。
ご家族の方はこれらの書類を作成することは初めてでしたので、弁護士がご家族と面談を行った際にその場でご作成いただくことで、ご家族のご負担を最小限にとどめることができました。
示談交渉において相手保険会社から被害者にも過失があると主張されたことは想定外ではありましたが、今回の事故状況で被害者に過失があると判断されるはずがないという明確な自信を持っておりましたので、実況見分調書及び判例調査を行い、根拠を示して交渉を行った結果、被害者に過失はなかったという結論になりました。
被害者には重度の後遺障害が残存し、事故の状況を話すことができない状況の中、加害者であるトラック運転手の供述を鵜呑みにして、被害者が車道の中央寄りを走行していた、よって被害者にも過失があると判断されてしまうのは、ご家族の方々も私も到底納得できないものでしたので、交渉の結果、当方の主張が認められて良かったです。
弁護士は、被害者に適切な賠償額を受領していただくという点でしか被害者ご本人やご家族のお力になれませんが、最終的には適切な賠償額を受領することができて本当に良かったです。
2019.8.14掲載
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