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賠償金14万円の提示後、高次脳機能障害が認定され3,640万円が補償された事例
被害者 | 女性(40代) / 久留米市在住 / 職業:主婦 |
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傷病名 | 外傷性くも膜下出血、右肩関節挫傷、腰椎捻挫 | 後遺障害 | 併合14級(労災併合12級)→当事務所が高次脳機能障害について申請→7級4号認定 |
活動のポイント | 高次脳機能障害の認定に向けた立証活動 |
サポート結果 | 高次脳機能障害の認定を受け、裁判基準で示談 |
主な損害項目 | 受任前(14級) | 受任後(7級) |
---|---|---|
休業損害 | 60万円 | 131万円 |
傷害慰謝料 | 97万円 | 220万円 |
逸失利益 | 16万円 | 2500万円 |
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 1000万円 |
既払い除く支払額 | 14万円 | 3640万円 |
相談・依頼のきっかけ
久留米市在住の40代女性が横断歩道を渡っていたところ、脇見運転のまま赤信号を無視した自動車に衝突される交通事故に遭い、外傷性くも膜下出血、右肩関節挫傷、腰椎捻挫等の傷害を負いました。
病院を退院した後、被害者は右肩や腰の痛みのため、身体を使う仕事を続けられなくなり、仕事を辞めることとなりました。
その後、事務職員として別会社に就職したのですが、そこで初めて記憶力に問題が出ていることに気づきました。
そして、この会社も記憶力の問題のため退職することとなったのです。
しかし、被害者は記憶力が落ちていることについてどのような対応をすればよいのか分からず自宅療養を続け、後遺障害の申請も右肩や腰の痛みに限ったものとなりました。
この事故では、労災と自賠責保険の双方に後遺障害の申請ができ、労災では併合12級、自賠責では併合14級の認定がなされ、合わせて130万円ほどの保険金を受領しました。
その後、相手方保険会社から示談の提示が来たのですが、それは労災/自賠責から受領済みの保険金130万円のほか、14万円しか支払わないというものでした。
被害者は、家族の勧めもあり、14万円という提示は妥当なのか、記憶力の問題はもうどうしようもないのかを聞くため、当事務所に相談に来られました。
保険会社提示の金額があまりにも低すぎること、記憶力の問題について後遺障害の申請がされていないことから、後遺障害の適切な申請と裁判基準での賠償を目指し、ご依頼をお受けすることになりました。
当事務所の活動
被害者とお話したとき、当初は精神面に問題はないように思われました。
しかし、事件の進行のためやりとりをしていくうちに、明らかに記憶力について支障が生じており、それは事故によるもの、すなわち高次脳機能障害ではないかと強く感じるようになりました。
そこで、高次脳機能障害を立証するため、種々の神経心理学検査を施行したところ、やはり認知面での問題を確認しました。
併せて、被害者の家族から聞き取りを行い、被害者本人も認識していない事故後の異常を書面にまとめました。
被害者とのやりとりだけでは見えなかった問題が現われ、これは大変な後遺障害だと確信しました。
さらに、後遺障害診断書を作成する際、被害者に同行して脳神経外科医と面談し、医師の意見や記載してほしい異常所見を確認しました。
この医師は非常に協力的だったため、適切な後遺障害診断書を作成いただくことができました。
これらの資料をすべて収集し、後遺障害の申請を行いました。
当事務所が関与した結果
1.示談交渉
後遺障害申請の結果、記憶力低下等の精神症状につき高次脳機能障害が認められ、7級4号の認定を受けました。
その後、相手方保険会社と示談交渉を行い、当方請求のほぼ満額(裁判基準)で示談をすることができました。
14万円の提示から、3600万円ほど増額したことになります。
2.障害年金申請
損害賠償事件が終了した後、障害年金申請もサポートさせていただきました。
被害者と年金事務所へ同行、自賠責の後遺障害認定の際に作成した資料を提出し申請を行いました。
その際、年金事務所の担当者から「仮に認定がおりたとしても、加害者から示談金を受領してから3年間は障害年金が支給停止されます」との説明がありました。
しかし、この説明は明らかに間違いでした。
まず、支給停止の期間の始期は「示談金受領時」ではなく「事故発生の翌月」からです。
そして、本件のような平成27年9月末以前の事故では支給停止期間が2年間です。
つまり、事故から既に3年以上が経過している本件では支給停止はありません。
このため、担当者に対し速やかにその説明を行い、本部へ確認するよう求めたところ、当方の説明が正しいとの回答を受け、無事申請を完了することができました。
その後、被害者は障害年金2級6号が認定されました。
担当弁護士の所感(解決のポイント)
当初、ご相談を受けたときは一見して何の問題もなさそうな方だったため、高次脳機能障害の立証は難しいかもしれないと考えていました。
しかし、高次脳機能障害は隠れた障害とも言われるように、外部から判断しづらく、本人の病識も少ないことがしばしばです。
被害者とのやりとりや検査、家族からの聞き取りの中で現われてきた事実は、賠償から除外されていたにしては大きすぎる支障でした。
無事、7級という後遺障害が認定され、賠償金と障害年金を獲得し、今後の生活の支えを確保することができ本当によかったです。
また、高次脳機能障害に悩む方の助けになればと、インタビューにもお答えいただきました。
詳しくはこちらをご覧ください。
お客様の声
2017.9.15掲載