- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 解決実績>
- 死亡・高次脳機能障害での解決実績>
- 高次脳機能障害、嗅覚障害、肩関節の機能障害で約2,200万円の補償を受けた事案
高次脳機能障害、嗅覚障害、肩関節の機能障害で2,200万円の補償を受けた事案
相談者 | 男性(30代) / 福岡県福岡市在住 / 職業:建設業 |
---|---|
傷病名 | 脳挫傷、高次脳機能障害、右肋骨多発骨折、右上腕骨骨折、 前頭骨骨折、嗅覚障害等 |
後遺障害等級 | 併合8級認定 |
活動のポイント | 後遺障害等級申請、示談交渉 |
サポート結果 | 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 250万円(裁判基準以上) |
逸失利益 | 1,952万円(就労可能年数28年45%) |
後遺障害慰謝料 | 830万円(裁判基準) |
過失 | 30% |
合計額 | 2,200万円(治療費除く) |
お客様の声
相談・依頼のきっかけ
30代の福岡県福岡市在住の男性が、原動機付自転車で走行中、右折してきたトラックと衝突するという交通事故に遭われ、脳挫傷、右肋骨多発骨折、右上腕骨骨折、前頭骨骨折等の怪我を負われました。
相談時は事故から3か月ほど経過した治療中の段階であり、今後の交渉や後遺障害の申請について任せたいとのことで依頼されました。
当事務所の活動
今回は、事故後3か月通院されており、まだ、症状固定にはなっていなかったため、治療時期からサポートさせていただきました。
事故後約1年と3か月経過した時点で症状固定となり、当事務所関与のもとで後遺障害の申請を行いました。
その結果、自賠責保険において、記憶傷害、めまい感、右肩周辺のしびれ感、痛み等(第9級10号)、嗅覚傷害(第12級)及び右肩関節の機能障害(第10級10号)より後遺障害併合8級の認定を受けました。
それから、併合8級の認定結果を前提に、示談交渉へと移りました。
当事務所が関与した結果
示談交渉をした結果、
- 傷害慰謝料:250万円(裁判基準以上)
- 逸失利益:1,952万円(就労可能年数28年・労働能力喪失率:45%)
- 後遺障害慰謝料:830万円(裁判基準)
- 過失:30%
- 合計額:2,200万円(治療費除く)
以上の内容で示談することが出来ました。
弁護士の所感(解決のポイント)
この方は、事故後3ヵ月で相談に来られた方ですが、当初は肩の痛み、可動域制限、嗅覚障害のみを訴えておられました。
しかし、両側頭葉に脳挫傷があり、嗅覚脱失もあるということで、記憶障害が残存する可能性が高いと思い、その点を軽く確認したところ、そこまで強く自覚はないようでした。
しかし、その後、この方との電話での会話や、打合せ等のやり取りを進めていくうち、以前お伝えしたことをもう一度確認のためにお電話を頂くなど、記憶障害も一定程度残っていることを感じられました。
そこで、奥様をお呼びして日常生活等について聴き取りをするとやはり記憶障害が残存しているようでした。
また、電話でのやり取りは極力最低限にした上で、書面のやり取りを中心にするなどして、最終的に大学病院でリバーミード等の記憶力検査等をした上で、後遺障害申請をするに至りました。
その結果、後遺障害併合8級の認定を得ることができました。
その後も、保険会社側には打ち切り後の手術代も含めた治療費を認めてもらう、傷害慰謝料は裁判基準以上の額で認めてもらうなど、適切に対処できたことがよい結果につながったと思います。
2016.6.10掲載
当事務所の後遺症への補償と取り組みについて
関連ページ
- 交通事故の賠償金額(慰謝料など)の注意点
- 高次脳機能障害の解決実績
- 高次脳機能障害と福岡の弁護士
- 交通事故で脳挫傷と診断された場合の注意点
- 交通事故の被害者にとって非常に重要なポイント「症状固定」とは
- 会社員の方の交通事故解決事例
- 会社員(給与所得者)の休業損害について