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- 幼児の死亡事故で、加害者の無責主張を排斥し、2,800万円の慰謝料が認められた事案
幼児の死亡事故で、裁判所基準を上回る2,800万円の慰謝料が認められた事案
被害者 | 幼児 / 福岡県在住 |
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傷病名 | 死亡 |
サポート結果 | 裁判基準以上の死亡慰謝料認定 |
主な損害項目 | 金額 |
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死亡慰謝料 | 2800万円 |
逸失利益 | 2192万円 |
過失 | 10% |
※過失分については、被害者側の保険(人身傷害保険)により満額が支払われており、被害者側は過失相殺しない場合と同額の補償を受け取っています。
相談・依頼のきっかけ
福岡県在住の幼児が、スーパーの駐車場内において自動車に轢かれるという交通事故に遭われました。
事故後、救急搬送されたものの、亡くなられました。
ご遺族であるご両親が「49日を迎えた後、相手方保険会社から連絡があるようなので、その前にどのように対応したらよいのかを相談したい」とのことで、相談を受けました。
当事務所の活動
相手方は、被害者が車の死角にいたため、加害者は運転席に乗り込んで前方を確認したところ人影が確認できず、車両に備え付けられていた衝突防止ソナーも鳴らなかったため、気付きようがなかったとして、自己の過失を否定する主張を行ってきました。
そのため、訴訟を提起するに至りました。
当事務所が関与した結果
裁判では、加害者の自己中心的で反省のない態度が遺族に与えた苦しみについて徹底的に主張しました。
加害者及びご遺族の尋問を経て、判決においては、相手方の責任はないという主張は退けられました。(理由は後述)
また、死亡慰謝料として通常2,000~2,200万円(いわゆる裁判基準)のところ、大幅に上回る2,800万円を認定しました。
弁護士宮田卓弥の所感(解決のポイント)
自動車の衝突防止ソナーは、残念ながら、背の低いものには反応しません(再現実験において)。
加害者は、自動車の衝突防止ソナーが反応しなかったことから、事故に対する反省の態度は見受けられませんでした。
そのため、裁判へと移行し、今回の判決に至った次第です。
判旨として、
本件事故は、幼児等いわゆる交通弱者を含む人の往来も多い駐車場内の交通事故である。ひとたび幼児と自動車との間で事故が発生すれば、幼児の生命を奪う等の重大な結果をもたらすことは当然に予想される。
そうすると、被告(加害者)は、このような大きな危険を内包する被告車両を発進させようとする以上、被告車両に乗り込み、これを進行させるまでの過程において、周囲に幼児の有無を確認した上で、発進進行までの間に、幼児が死角に入り込んでしまう可能性を念頭に置き、その有無・動静に注意しておく義務があるところ、被告は、これを怠ったまま漫然と被告車両を発進させた過失がある
と認定し、加害者の過失割合を9割と認めました。(本件のような事故態様であれば、8割であることも多いと思われます。)
その上で、死亡慰謝料として通常2,000~2,200万円(いわゆる赤い本基準)のところ、大幅に上回る2,800万円を認定しました。
判決文としては慰謝料増額理由の詳細は記載されていませんでしたが、おそらく、自動車の衝突防止ソナーが反応しなかったことを過信し、反省していない加害者の不誠実な態度が一因となって増額したことは明らかと思われます。
現代の自動車のハイテク化を過信する運転者に警鐘を鳴らした判決とも認識しています。
また、この判決が西日本新聞より取材を受け、平成27年6月25日発刊の朝刊にて大きく取り上げられました。
詳しい記事の内容は、『宮田弁護士が関与した交通事故事件が西日本新聞に掲載されました』をご覧ください。
お客様インタビュー
――相手方の民事の関係では解決しましたが、お気持ちとしてはどうですか?
加害者があのような態度(自分が轢いたことをみとめない)だったので、許せないという気持ちが強かった。
●●(息子さんの名前)のために、やれるところまでやりたいと思っていました。
――刑事事件としては残念でしたが、民事で、裁判所が言い分を認めてくれて良かったです
裁判が終わったからと言って、悲しみが終わるわけではないけど、一つの区切りになるのではないかと思っています。
裁判中は、●●(息子さんの名前)と繋がっているという感じもあり、さみしいという思いもあります。
長い間、自分のわがままにおつきあいいただきありがとうございました。
お客様の声
2015.6.26掲載