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紛争処理機構を利用して、自賠責保険が行った無責の判断を覆した事案
相談・依頼のきっかけ
福岡県に在住する80代の無職の男性の方が、交差点での出会い頭での交通事故により亡くなられました。
目撃証言などによれば、原付自動車に乗っていた被害者は赤信号で交差点に進入し、加害者は青信号で直進したことが確認されていました。
ご遺族より、今後の進め方などについて相談をお受けし、以後の相手方との対応等や自賠責保険の手続きをお願いしたいとのことで依頼をお受けいたしました。
当事務所の活動
自賠責保険に対し、保険金の請求手続きをとったところ、無責(加害者には過失がなく、被害者に100%の過失があるとの判断)との回答がなされ、保険金は支払えないとの判断でした。
当事務所は、無責と判断した自賠責保険の判断にはその根拠に不十分な点があると考え、自賠責保険との紛争にかかる調停機関である一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対して、紛争処理申請を行いました。
当事務所が関与した結果
紛争処理申請において、自賠責保険の判断根拠の不十分な点を指摘し、被害者の過失が100%とはいえないと主張したところ、紛争処理機構は、自賠責保険が行った無責との判断を覆し、被害者の過失が100%とはいえないとの判断を示してくれました。
その結果、自賠責保険から保険金が下りることとなり、遺族の方々が797万円の最低限度の補償を受け取ることができました。
解決のポイント(所感)
無責との判断がなされた場合、自賠責保険からは一切保険金が出ないことになります。
しかし、無責との判断するにあたっては、被害者が100%悪いということを十分な根拠をもって示す必要があります。
この点、負傷事故における無責件数の割合と死亡事故における無責件数の割合とでは、大きな開きがあり、死亡事故における無責件数の割合が、負傷事故のそれと比較して10倍程度あった時もあります。
「死人に口なし」をいいことに、安易に、無責の判断が出されていないかと危惧するところです。
本件では、紛争処理機構において適正な判断が下されたことが遺族の方々の救いになったと思います。
お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。
交通事故の件で弁護士さんに相談したいと思いインタネットで検索しました。
内容を見て交通事故にとても詳しいとのことでお願い致しました。途中経過も丁寧に報告していただき、いい結果になりました。ありがとうございました。
2013.12.5掲載