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- 脳挫傷による頭部外傷後障害で、裁判手続きを経ずに、約3,600万円を獲得した事案(9級10号)
【解決事例】脳挫傷による頭部外傷後障害で、裁判手続きを経ずに、約3,600万円の補償を受けた事案
脳挫傷による頭部外傷後障害で、裁判手続きを経ずに、約3,600万円の補償を受けた事案
1.事故発生
福岡市在住の児童が自転車で横断歩道を走行中に、貨物自動車にはねられる交通事故に遭い、脳に損傷を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
ご両親は事態の深刻さから専門家に任せた方がいいと考え、弊所に依頼されました。
3.当事務所の活動
相談時点で、高額な損害賠償額になることが予測されましたが、加害者が任意保険に加入しておらず、実際に填補を受けられるかが問題でした。
年齢が若かったため、脳の損傷の程度が判明するには慎重に経過を観察した方がよいだろうと判断し、後に賠償金を確保できるように対処しました。
まず、加害者の資産を調査し、事前に担保権を設定しました。
次に、高次能機能障害の認定を受けるために、所見それに合致する日常生活上の支障の聴取に奔走しました。
その結果、頭部外傷後の障害について、画像上脳挫傷が認められたこと、所見上も意識障害が認められたこと、日常生活上の記載からからも高次能機能障害が認められ、9級10号の認定を受けました。
4.当事務所が関与した結果
まず、自賠責から9級に基づく616万円の填補を受けました。
次に、加害者の両親が加入している保険を使えないか検討したところ、人身傷害保険、無保険者傷害保険を使用できるとのことでした。
保険約款により支払額に制限を受けていましたが、これにより約1,500万円の填補をうけました。
その後、資産を売却してもらい、約1,500万円を賠償金に充てました。
その結果、裁判手続き等を経ることなく、合計約3,600万円の賠償金を得ることができました。
5.解決のポイント(所感)
加害者に任意保険がない場合でも、任意保険がある場合(算定上は約3,700万円)に近い形で賠償金を得ることができました。
高次能機能障害の認定は、医学的知識も必要なため、立証を丹念に行う必要があります。
2012.7.4掲載