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弁護士費用特約が使えないと保険会社に言われ、疑問に思い相談された事例


弁護士費用特約が使えないと保険会社に言われ、疑問に思い相談された事例

事故状況・傷害の内容

 大分県在住の私は、知人が運転する車の助手席に同乗していました。

 交差点を右折していた際、前方不注視で直進してきたバイクと衝突しました。

 この事故で私は、頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我を負いました。

相談内容

 現在治療費等は、同乗していた車の保険会社が対応してくれていますが、相談の電話をした当日で通院が終了となっています。

 また、弁護士費用特約はついていますが、保険会社から過失等の争いがなく、慰謝料のみの請求では使えないと言われました。

 本当に使用出来ないのでしょうか。

 相手方であるバイクの運転手は、保険に入っていないので、今後のことを考えると不安です。

 また今後、後遺障害の認定をしたいので、先生のご意見を伺いたいです。

 また、事故当時無職ですが、休業損害の請求が出来るのか相談したいと思います。

 弁護士費用特約が使用出来るのか分かりませんが、そのことも含め、一度弁護士の先生に今後のことを相談したいと思います。

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