福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

脊柱骨折による後遺障害

脊柱骨折による後遺障害

弁護士桑原淳・弁護士向井智絵

 脊柱とは、頭側から尾側の尾骨までの骨の連なりの柱で、頭側から頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個の合計24個の椎骨が椎間板を挟んで形成されています。

 最後の第5腰椎の尾側には、仙骨と尾骨があります。(但し、後遺障害等級表上の「脊柱」の障害には、仙骨及び尾骨は含まれません。)

 脊柱の自賠責の後遺障害等級は、脊柱の運動障害と変形障害に着目し、次のとおり等級認定の基準が示されています。

脊柱の運動障害

等級 認定基準
6級5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

脊柱の変形障害

等級 認定基準
6級5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

 変形障害は、脊椎の圧迫骨折や脱臼で2個以上の椎体に変形が認められ、変形した椎体の前方高が後方高と比較して50%以上であることが6級5号の認定の要件です。

 1個の椎体の同様の変形では、8級2号が認められます。詳しくは労働省の障害等級認定基準をご確認ください。

関連ページ

当事務所の脊髄、脊柱の後遺障害の解決事例

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用