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その他体幹骨(鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨)の後遺障害


背骨やその他の体幹骨(鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨)の後遺障害

背骨(脊柱)の等級認定

 脊柱とは、いわゆる背骨のことです。

等級 認定基準
第6級 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
第8級 脊柱に運動障害を残すもの
第11級 脊柱に変形を残すもの

 脊柱の骨折には脊髄の損傷を伴うことが多いので、後遺障害(脊髄損傷)の見落しがないよう注意する必要があります。

その他の体幹骨(鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨)の等級認定

 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨の後遺障害としては、変形障害のみですが、骨折に伴う変形以外の後遺障害の有無を見落さないようにする必要があります。

等級 認定基準
第12級 著しい変形残すもの

 「著しい変形を残すもの」とは、裸になったときに変形が明らかにわかるものです。レントゲン写真等によってはじめて変形がわかるものは該当しません。

 脊柱・鎖骨の変形障害の場合、逸失利益への影響について、裁判例も分かれているところですので、注意が必要です。

その他の体幹骨の後遺障害の解決実績の一部をご紹介します

【鎖骨】頭部外傷後の神経障害・鎖骨骨折後の肩関節痛で850万円の補償を受けた事案

【胸骨】30代の会社役員の男性が、休業損害・逸失利益を認められた事案

【肋骨】肩可動域制限・骨変形障害の後遺障害で、1,100万円増額で早期解決できた事案

【肩甲骨】肩関節・手関節の機能障害を負い、2ヵ月で公務員の逸失利益を認めた事案

【骨盤骨】骨盤骨折に伴う股関節の機能障害で、提示額より1,000万円増加した事案

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