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下肢の後遺障害
下肢の後遺障害
下肢(股、太もも、ひざ、足など)の後遺障害は、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害に分類できます。また、足の指の後遺障害は、欠損障害、機能障害に分類できます。
下肢、足の指の欠損障害の等級認定
等級 | 認定基準 |
---|---|
第1級 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第2級 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第4級 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 |
1下肢を足関節以上で失ったもの 両足の足指の全部を失ったもの |
第7級 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第8級 | 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
第10級 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
第12級 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
第13級 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
下肢、足の指の機能障害の等級認定
等級 | 認定基準 |
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第1級 | 両下肢の用を全廃したもの |
第5級 | 1下肢の用を全廃したもの |
第6級 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第7級 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
第8級 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第9級 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
第10級 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
第12級 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
第13級 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
※3大関節とは、股関節、ひざ関節、足関節です。
下肢の変形障害の等級認定
等級 | 認定基準 |
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第7級 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第8級 | 1下肢に偽関節を残すもの |
第9級 | 長管骨に変形を残すもの |
下肢の短縮障害の等級認定
等級 | 認定基準 |
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第8級 | 1下肢を5cm以上短縮したもの |
第10級 | 1下肢を3cm以上短縮したもの |
第13級 | 1下肢を1cm以上短縮したもの |
下肢の後遺障害の解決実績の一部をご紹介します
●股関節機能障害、腰椎破裂骨折による脊柱変形障害で、1,730万円の補償を受けた事案
●下腿開放骨折により腓骨骨幹部に偽関節の後遺障害が生じ、約2,558万円の補償を受けた事案
●足首関節骨折による可動域制限の後遺障害で、約1,500万円の補償を受けた事案